耐震改修をしましょう!!
木造住宅耐震改修等事業補助金制度とは、耐震診断の結果、倒壊の可能性が高い(総合評点0.7未満)と判定された木造住宅について、住宅の所有者が行なう耐震改修工事(総合評点を0.7以上に引き上げる)に要する費用の一部を補助する制度です。
市内にある木造住宅のうち
補助対象となる改修工事は、滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録された設計者や施工者によるものです。また、耐震診断の総合評点を0.7未満から0.7以上に引き上げるものに限ります。
登録されている設計者および施工業者については、滋賀県のホームページをご確認ください(下記のリンクをクリックすると、該当ページを閲覧できます。)
木造住宅耐震診断員名簿および木造住宅耐震改修工事事業者名簿に登録された事業者一覧
耐震改修工事費と、当該工事に必要な設計・監理費が対象となります。補助金の交付額は事業名の区分ごとに規定する額の合計額になります。
事業名
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補助金額
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補助対象条件 |
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1.木造住宅耐震改修等事業 |
耐震改修工事・設計・監理費の合計額の80%の額とし、100万円を上限とする。 |
補助対象経費の額が50万円を超える工事に限る。 |
2.主要道路沿い耐震改修割増事業 |
1戸当たり5万円 |
木造住宅耐震改修事業に係る補助金を受け、かつ、補助対象経費の額が100万円を超える場合に限る。 |
3.高齢者世帯耐震改修割増事業 |
1戸当たり5万円 |
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4.子育て世帯耐震改修割増事業 |
1戸当たり5万円 |
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5.避難経路バリアフリー化改修割増事業 |
当該割増事業の対象となる経費の23%の額とし、1戸当たり10万円を上限とする。 |
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6.内覧会開催割増事業 |
1戸当たり10万円 |
・申請時に、補助金に係る消費税の仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請しなければなりません。
2.主要道路沿い耐震改修割増事業
緊急輸送道路等沿いの住宅で、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路等の境界までの水平距離に1.5メートルを加えたものを超える場合における耐震改修事業です。
3.高齢者世帯耐震改修割増事業
補助金の交付を申請する時点において、満65歳以上の高齢者のみの世帯及び満65歳以上の高齢者を含む世帯が居住する住宅における耐震改修事業です。
4.子育て世帯耐震改修割増事業
補助金の交付を申請する時点において、中学校卒業までの子を含む世帯が居住する住宅における耐震改修事業です。
5.避難経路バリアフリー化改修割増事業
耐震改修工事を行う住宅に、耐震改修工事と同時に、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等の改修工事を行う場合における耐震改修事業です。
6.内覧会開催割増事業
耐震改修工事を行う住宅において、滋賀県耐震改修内覧会開催割増事業実施要領に基づき、工事中又は工事完了後に一般向け又は事業者向け内覧会を開催する耐震改修事業です。
(例)耐震改修工事
基礎の補強、耐震壁・柱等の増設、金物による補強、屋根の軽量化 など
令和6年度の受付は、5月7日(火曜日)~11月29日(金曜日)まで
(毎年予定件数に達した時点で、受付を終了します。)
木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書(WORD:13.5KB)