全国的に問題となっている児童虐待は私達の周りでも起こりうることです。児童虐待を早期に発見し支援につなげることが、子どもの安全を守ることになります。「児童虐待かな?」と思われた時は、市役所もしくは中央子ども家庭相談センターへご連絡ください。
子ども虐待対応マニュアル【令和4年4月改訂】(PDF:2.3MB)
「児童虐待」とは、保護者(親や親に代わって養育をしている者)が、子どもの「こころ」や「からだ」を傷つけ、健やかな成長や発達を妨げる行為を言います。
児童虐待防止法では以下の4つの行為に分類されます。
子どもに対して身体的に苦痛を与えたり、身体的暴力を与えることをいいます。中には、生命の危機を伴う場合があります。
(例) 叩く、殴る、蹴る、首をしめる、逆さ吊りにする、お湯をかぶせる、タバコの火やアイロンを押し付ける。など
子どもにとって明らかに過度の性的刺激を与えることをいいます。
(例) 子どもにわいせつな行為をすること、又はさせること。ポルノを見せること。など
子どもにとって必要なケアを与えないことをいいます。
(例)食事を与えない、入浴をさせない、適切な服装を与えない、病気でも病院に連れて行かない、教育を受けさせない、長時間にわたって自宅や車に放置しておくこと。など
心理的な暴力や心理的な苦痛を与えることをいいます。
(例) 家族の中で孤立させられる、罵倒される、おびえさせられる、他の兄弟と著しく差別される、子どもの目の前でDV(ト゛メスティック・ハ゛イオレンス)を行うこと。
「しつけ」とは、子どもに自分で行動をコントロールする力をつけるための行為であり、「児童虐待」とは、保護者の意図や思いにかかわらず、子どもの健全な成長を阻害する不適切な扱いをいいます。
「児童虐待」かどうかの判断は、保護者の思いとは関係なく、子どもの立場から考えて、「子どもが苦しんでいるかどうか」、「子どもの成長に悪影響はないか」といった観点から判断しなければなりません。
たとえ、保護者が愛情に根ざした「しつけ」と考えていても、子どもの成長にとってマイナスと判断される場合は、「児童虐待」にあたります。
「児童虐待」は、家庭内で行われることが多いため、人目につきにくく、発見することが困難です。
しかし、「児童虐待」は子どもの「こころ」と「からだ」に深い傷を負わせ、時には子どもの命を奪いかねません。
次のようなことを度々目にした時は、「児童虐待」の可能性があります。
「あなた」からの連絡が、子どもを守る第一歩となります。
「もしや虐待では?」と思ったら、迷わず連絡を!!
平成16年の児童虐待防止法の改正により、「虐待の疑い」がある場合でも、市役所や児童相談所に通告する義務が課せられました。「虐待の疑い」を発見したときには、ためらわずに以下の機関に連絡することが大変重要です。連絡者の秘密は必ず守ります。また、連絡していただいた内容がたとえ間違っていたとしても、それが善意からの連絡であれば責任を問われることはありません。
児童相談所全国共通3桁ダイヤル |
虐待ホットライン(滋賀県中央子ども家庭相談センター) 電話番号 077−562−8996(24時間対応) |
野洲市子育て家庭支援課 家庭児童相談室 電話番号 077−587−6140(平日8時30分〜17時15分) 電話番号 077−587−1121(夜間・休日) |
児童虐待を防止するメッセージリボンのことです。
オレンジリボンには、児童虐待の現状を広く知らせ、子どもを児童虐待から守り、児童虐待を受けた子どもが幸福になれるように、という気持ちがこめられています。
平成16年9月、栃木県小山市で2人の幼い兄弟が児童虐待の末、橋の上から川に投げ入れられて死亡する事件が起きました。この事件をきっかけに小山市の市民団体「カンガルーOYAMA」が、子どもへの虐待防止を目指して、平成17年にオレンジリボンキャンペーンを始めました。
野洲市でも、11月のオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンを中心に、市民一人ひとりが、「児童虐待」への理解を深め、何ができるのかを考える気運づくりのため、啓発活動を行っています。
また、野洲市役所家庭児童相談室の窓口では、オレンジリボンを無料で配布しています。
皆さんもオレンジリボンをつけて子どもの笑顔を守りませんか。
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