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精神障害者就業促進事業補助金

就業訓練協力金

対象者

精神障害者に対して、社会復帰の促進及び社会経済活動への参加を図るため、就労体験、職場実習、作業訓練等の場を提供する事業所等

対象経費

精神障害者が自立して就業(福祉的就労を含む)できるようにするために必要な就業指導費

補助金額

1か月につき、15日以上就業した場合…24,000円
7~14日就業した場合…12,000円
7日未満の場合は交付しない。

交付対象期間

就業した月から6か月以内

 

就業支度金

対象者

一般企業等の事業所において雇用され、6か月以上就労することが確実な、市内に居住する精神障害者

対象経費

精神障害者が就業するために必要な消耗品、交通費等必要と認められる経費

補助金額

一人当たり35,000円(交付回数は1回限り)

 

住居費補助金

対象者

就業するために家賃を必要とする借家(グループホーム及び福祉ホームを含む)に入居し、その家賃をすでに支払った市内に居住する精神障害者

対象経費

就業するために入居した借家に係る家賃

補助金額

家賃の額の2分の1以内で、月額10,000円限度

交付対象期間

借家に入居してから12か月以内を限度

 

お問い合わせ
健康福祉部 健康推進課
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-1788
ファクス 077-586-3668
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