精神障害者に対して、社会復帰の促進及び社会経済活動への参加を図るため、就労体験、職場実習、作業訓練等の場を提供する事業所等
精神障害者が自立して就業(福祉的就労を含む)できるようにするために必要な就業指導費
1か月につき、15日以上就業した場合…24,000円
7~14日就業した場合…12,000円
7日未満の場合は交付しない。
就業した月から6か月以内
一般企業等の事業所において雇用され、6か月以上就労することが確実な、市内に居住する精神障害者
精神障害者が就業するために必要な消耗品、交通費等必要と認められる経費
一人当たり35,000円(交付回数は1回限り)
就業するために家賃を必要とする借家(グループホーム及び福祉ホームを含む)に入居し、その家賃をすでに支払った市内に居住する精神障害者
就業するために入居した借家に係る家賃
家賃の額の2分の1以内で、月額10,000円限度
借家に入居してから12か月以内を限度