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障害者差別解消法について

障害者差別解消法とは

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称「障害者差別解消法」)は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障がいを理由とする差別とは

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為(不当な差別的取扱い)をいいます。

また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

障害者差別解消法リーフレット(PDF:2.1MB)

お問い合わせ
健康福祉部 障がい者自立支援課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6087
ファクス 077-586-2177
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