2013年1月24日に閣議決定された地方公共団体における給与減額支給措置の要請に対し、
本市は次のとおり取り組みを行います。
給与減額支給措置の実施期間は、2013年7月から2014年3月までとします。
野洲市における給与減額支給措置の取り組みについて(PDF:59.5KB)
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