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農地に家を建てたり、資材置場にしたりできますか。

 市街化区域か市街化調整区域の農地によって申請内容が変わりますが、市街化区域の場合は、農地法4条1項5号(自己所有農地の場合)または同法5条1項3号(所有権の移転を伴う場合)による届出申請が必要となります。
 また、市街化調整区域の場合は、農地法4条1項(自己所有地の場合)または同法5条1項(所有権の移転を伴う場合)の許可申請が必要となります。

他法令の制限により開発(一般住宅等)が制限される農地がございますので事前に農業委員会事務局まで必ずご相談下さい。

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環境経済部 農林水産課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
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