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年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により、令和4年3月31日をもって年金手帳が廃止されたため、年金手帳の再発行はできません。令和4年4月1日より、基礎年金番号通知書の発行を行います。もし、至急に基礎年金番号通知書を必要とされる場合は、草津年金事務所窓口にて、ご本人が公的機関発行の顔写真付き身分証明等(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参の上申請すれば、その場で通知書を受け取ることができます。