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野洲市くらし支えあい条例第22条の規定による公表

野洲市くらし支えあい条例第22条では、事業者の違法・不当な行為に対し、適切な行政処分等がなされていないと判断するときに、国・都道府県等に対し、適切な行政処分等の実施を求めることができます。
この求めに対し、国・都道府県等の調査の結果及び当該処分又は行政指導をした旨の通知があったときは、その通知の内容を公表します。
また通知がなかったときは、国・都道府県等に対し、当該通知を行わなかった理由の説明を求め、これに対する回答の内容(当該回答がなかったときは、回答がないことを)を公表します。

公表の内容等については、次の資料をご覧ください。

 

三宝建設不動産株式会社に関する消費者庁からの回答について(PDF:228.8KB)

お問い合わせ
健康福祉部 市民生活相談課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6063
ファクス 077-586-3677
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