野洲市くらし支えあい条例第19条の規定による公表
野洲市くらし支えあい条例第19条では、市民から寄せられた消費生活相談に関し、必要な場合に事業者に対して市役所への来庁や説明を求めることができます。この求めに対し、事業者が応じなかった場合、消費者から寄せられた苦情の内容や事業者名等を公表します。
公表の内容等については、次の資料をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 消費生活センター
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6063
ファクス 077-586-2177
更新日:2025年02月28日