野洲市くらし支えあい条例第22条の規定による公表

更新日:2025年02月28日

野洲市くらし支えあい条例第22条では、事業者の違法・不当な行為に対し、適切な行政処分等がなされていないと判断するときに、国・都道府県等に対し、適切な行政処分等の実施を求めることができます。
この求めに対し、国・都道府県等の調査の結果及び当該処分又は行政指導をした旨の通知があったときは、その通知の内容を公表します。
また通知がなかったときは、国・都道府県等に対し、当該通知を行わなかった理由の説明を求め、これに対する回答の内容(当該回答がなかったときは、回答がないことを)を公表します。

公表の内容等については、次の資料をご覧ください。

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健康福祉部 市民生活相談課
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