給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円を、平成29年度は1,200万円、平成30年度以後は1,000万円に引き下げることになりました。
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平成26年度~平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度以後 |
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上限額が適用される給与収入金額 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
給与収入金額から給与所得金額を求める算出方法
給与収入金額の合計額=(A)円
平成26年度~平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度以後 |
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(A)の金額(円) |
給与所得(円) |
(A)の金額(円) |
給与所得(円) |
(A)の金額(円) |
給与所得(円) |
0~650,999 |
0 |
0~650,999 |
0 |
0~650,999 |
0 |
651,000~1,618,999 |
(A)-650,000 |
651,000~1,618,999 |
(A)-650,000 |
651,000~1,618,999 |
(A)-650,000 |
1,619,000~1,619,999 |
969,000 |
1,619,000~1,619,999 |
969,000 |
1,619,000~1,619,999 |
969,000 |
1,620,000~1,621,999 |
970,000 |
1,620,000~1,621,999 |
970,000 |
1,620,000~1,621,999 |
970,000 |
1,622,000~1,623,999 |
972,000 |
1,622,000~1,623,999 |
972,000 |
1,622,000~1,623,999 |
972,000 |
1,624,000~1,627,999 |
974,000 |
1,624,000~1,627,999 |
974,000 |
1,624,000~1,627,999 |
974,000 |
1,628,000~1,799,999 |
(A)÷4(千円未満切捨て)×2.4 |
1,628,000~1,799,999 |
(A)÷4(千円未満切捨て)×2.4 |
1,628,000~1,799,999 |
(A)÷4(千円未満切捨て)×2.4 |
1,800,000~3,599,999 |
(A)÷4(千円未満切捨て)×2.8-180,000 |
1,800,000~3,599,999 |
(A)÷4(千円未満切捨て)×2.8-180,000 |
1,800,000~3,599,999 |
(A)÷4(千円未満切捨て)×2.8-180,000 |
3,600,000~6,599,999 |
(A)÷4(千円未満切捨て)×3.2-540,000 |
3,600,000~6,599,999 |
(A)÷4(千円未満切捨て)×3.2-540,000 |
3,600,000~6,599,999 |
(A)÷4(千円未満切捨て)×3.2-540,000 |
6,600,000~9,999,999 |
(A)×0.9-1,200,000 |
6,600,000~9,999,999 |
(A)×0.9-1,200,000 |
6,600,000~9,999,999 |
(A)×0.9-1,200,000 |
10,000,000~14,999,999 |
(A)×0.95-1,700,000 |
10,000,000~11,999,999 |
(A)×0.95-1,700,000 |
10,000,000~ |
(A)-2,200,000 |
15,000,000~ |
(A)-2,450,000 |
12,000,000~ |
(A)-2,300,000 |
平成28年1月1日以後に支払を受けた所得に係る確定申告、市県民税申告、年末調整、源泉徴収において、日本居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受ける場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」を添付または提示しなければならないことになりました。
(注意1)給与等や公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整の際に提出または提示した場合、申告時には不要です。
(注意2)16歳未満の扶養親族についても必要になります。
(注意3)各書類が外国語で作成されている場合は、その翻訳文の提出も必要です。
次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が親族であることを証するものです。
次の1または2のいずれかの書類で、その年に国外居住親族の生活費か教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものです。
これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子および譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
これに伴い、従来可能であった上場株式等と一般株式等(未上場株式等)の間での損益通算はできなくなります。
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分したうえで、課税方式が変更されます。
※特定公社債等とは…国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く。)などの一定の公社債や公社債投資信託など
※一般公債等とは…特定公社債等に含まれない公社債等
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平成27年12月31日まで |
平成28年1月1日から |
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内容 |
所得区分 |
公社債等 |
特定公社債等 |
一般公社債等 |
利息 利子 |
利子所得 |
源泉分離課税 (申告不要)
所得税15% 住民税5% |
申告分離課税 (申告任意)
所得税15% 住民税5% ・申告しなかった場合、譲渡損失との損益通算はできません。 |
源泉分離課税 (申告不要)
所得税15% 住民税5% |
売却益 譲渡損益 |
譲渡所得 |
非課税 |
譲渡所得として申告分離課税
所得税15% 住民税5%
・源泉徴収あり特定口座は申告不要 ・確定申告により3年間損失の繰越控除が可能 |
譲渡所得として申告分離課税
所得税15% 住民税5% |
償還差益 |
雑所得 |
総合課税
所得税5~45% 住民税10% (注意)割引債は発行時に所得税18%の源泉分離課税(住民税は非課税) |
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
区分 |
各区分内の損益通算 |
各区分内の繰越控除 |
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1 |
特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 (申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) |
できる |
できる |
2 |
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 |
できる |
できない |