地区計画は、一定の区域におけるまちづくりに関する計画のことです。
まちづくりに関する代表的な法律には、全市レベルのまちづくりを目指す都市計画法と、個々の建築物に関する基準を定めた建築基準法があります。しかし、これらは必要最低限守るべき基準を定めるものであり、地区の実情に十分対応できない場合があります。
地区計画は、その地区の皆さんと市が協力して地区のルールをつくり、地区で行われる建物の建築や宅地の造成を、このルールに従って規制又は誘導し、地区にふさわしいまちづくりを実現していこうとするものです。
現在13地域において地区計画が定められています。
位置 : 冨波字堤下の一部
面積 : 約1.8ヘクタール
位置 : 野洲駅南口西地区地区計画
面積 : 約2.1ヘクタール
位置 : 大篠原1658
面積 : 約5.6ヘクタール
位置 : 乙窪および西河原
面積 : 約4.3ヘクタール
位置 : 小篠原字井関、字安城寺、字流、字甚之烝、字サイトウ、字入道の各一部
面積 : 約3.2ヘクタール
位置 : 市三宅 字三ツ井、字西木ノ上、字北出川原、字劒先の各一部、竹生 字上柳島、字道西、字南、字宮端の各一部
面積 : 約12.6ヘクタール
位置 : 市三宅、行畑、野洲の各一部
面積 : 約17.4ヘクタール
位置 : 三上の一部
面積 : 約6.6ヘクタール
位置 : 小篠原の一部
面積 : 約8.0ヘクタール
位置 : 小南の一部
面積 : 約0.93ヘクタール
位置 : 西河原の一部
面積 : 約1.42ヘクタール
位置 : 妙光寺の一部
面積 : 約4.8ヘクタール
位置 : 西河原の一部
面積 : 約3.9ヘクタール
都市計画法第58条の2第1項または第2項の規定に基づき、当該行為に着手する30日前までに届け出てください。
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