令和6年度から下記のとおり、福祉医療費助成制度を改正します。
令和6年4月診療分より、高校生世代の医療費助成を開始します。
対象者 |
15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 <就学・就労の有無を問わない> |
助成内容 | 保険診療内の一部負担金から自己負担金を控除した額を現物給付にて助成 |
自己負担金 |
外来 / 1診療報酬明細書あたり500円 入院 / 1日当たり1,000円(医療機関ごとに上限14,000円/月) ※ 院外調剤分は自己負担金なし ※ 診療報酬明細書とは、医療機関が健康保険の保険者に医療費を請求するための書類です。患者ごと、診療月ごと、外来・入院・歯科・調剤に分けて作成されます。 |
高校生世代の医療費助成を開始することに伴い、令和6年8月1日から母子家庭の医療費助成制度について所得制限を設けます。所得制限限度額を超過した母子家庭の母については医療費の助成はなくなりますが、子については子どもの医療費助成制度が利用できます。
令和6年4月診療分より、下記に該当する者について、全診療科の医療費助成を開始します。
対象者 |
・精神障害者保健福祉手帳1級の者 ・精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級を所持する者 ・精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳B1を所持する者 |
助成内容 | 保険診療内の一部負担金の全部 |
※ 生活保護を受けている方や、他の優先される事由により福祉医療費助成制度の受給者となる人はその制度が優先されるため当該制度の対象ではありません。
※ 他の公費負担医療制度に該当する場合は必ずそちらを優先して利用してください。特に、精神科を外来受診する場合は、自立支援医療と精神科通院医療費受給券(助成券)を利用してください。
※ 学校の管理下で生じた怪我や疾病により治療が必要となった場合は、災害共済給付制度を優先して利用してください。