新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
よく起こる副反応は下記の通りです。
・稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されています。
・ファイザー社及びモデルナ社のワクチンでは頻度としてはごく稀ですが、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
・また、ごく稀ではあるものの、mRNAワクチン接種後にギランバレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、すみやかに医療機関を受診してください。
厚生労働省では、接種開始後から安全性についての情報を収集しています。
ワクチン接種後の発熱や痛みに対しては、医師が処方する薬以外にも、市販の解熱鎮痛薬(アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬(イブプロフェンやロキソプロフェン等))で対応いただくことができます。また、発熱時には、水分を十分に摂取することをお勧めします。
詳細は新型コロナワクチンQ&Aをご覧ください。
なお、症状が特に重かったり、長引くなどがあれば、医療機関等への受診や相談をご検討ください。
接種前の相談、副反応が出た場合の対応など、医学的見地が必要な専門的な相談について、滋賀県が相談窓口を設けています。
滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口
電話番号:077-528-3588
ファクス:077-528-4867
メールアドレス:[email protected]
受付時間:毎日 9時から18時まで(土曜、日曜、祝日を含む)
※令和6年6月以降、電話番号等変更になる可能性があります。
(聴覚に障害のある方用)ファックス送信票(WORD:41KB)
(聴覚に障害のある方用)ファックス送信票(PDF:62.4KB)
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。野洲市での相談窓口はワクチン接種推進室になります。
請求には、必要となる書類があり、申請内容や状況によって変わります。
請求に必要な書類の様式は、厚生労働省のホームページからダウロードすることができます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
※なお、申請に必要な文書等のうち、医療機関や薬局など、各機関等で発行いただく必要がある文書には、文書料や手数料等が必要となる場合があります。こうした諸費用は請求者のご負担となり、本救済制度の給付対象外となりますのでご注意ください。
1.請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、野洲市に申請します。
2.申請受理後、必要時に応じて本市の予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査を行います。その結果を県を通じて厚生労働省へ進達します。
3.厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問します。
4.厚生労働省は疾病・障害認定審査会からの答申を受けます。
5.厚生労働省は(県を通じて)本市に結果を通知します。
6.給付が認められた事例に対して給付を行います。
※疾病・障害認定審査会の開催状況等については、下記のホームページをご確認ください。
野洲市の認定状況等は下記のページをご覧ください。
新型コロナワクチン接種による予防接種健康被害認定状況等について
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