一定所得以上の受給者への手当(児童手当および特例給付)の支給が受けられなくなります。
6月1日以降の児童を養育している方の所得に応じて下記のとおりになります。
A.所得制限限度額 |
B.所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
◆所得が表のA未満の場合
→児童手当(児童1人当たり月額10,000円~15,000円)
◆所得が表のA以上B未満の場合
→特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)
◆所得が表のB以上の場合
→不支給
※詳しい計算方法については児童手当の「4.所得制限限度額 (判定方法)」をご確認いただくか、もしくは窓口にてお問い合わせください。
これまで毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となります。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
※現況届の提出が必要な方は、市より郵送にて通知いたします。