「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給)の児童手当から、制度内容が変更となります。
※令和6年9月分までの制度は児童手当をご確認ください。
なお、令和6年7月31日時点で野洲市に住民票があり、18歳以下の児童がいる世帯には8月下旬に案内を送付しています。
下の『大切なお知らせ(制度改正案内)』を確認いただき、申請の必要の有無や内容等をご確認のうえ、申請対象者の方は期日までに必要書類を提出してください。
児童手当の支給対象となる児童の年齢が、「15歳到達後の最初の年度末まで(中学校修了)」から、「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」に拡大されます。
現在設けられている所得制限・所得上限が撤廃され、所得額が所得制限限度額以上で特例給付を受給していた方や、所得上限限度額以上で手当を受給していない方についても、児童手当の支給となります。
※所得制限撤廃後も、父母など2人以上で児童を監護養育している場合には、どちらか「生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)」が受給者(請求者)になります。
令和6年9月分までは「3歳以上小学校修了までの児童のうち第3子以降の児童」については月額15,000円の支給でしたが、令和6年10月分からは「0歳から18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)の児童のうち第3子以降の児童について、月額30,000円の支給となります。
多子加算のカウント対象となる児童の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」から「22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代まで)」に拡大されます。
ただし、大学生年代の子を含め、3人以上監護養育しており、大学生年代の子をカウントするためには、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
※別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合は、カウントの対象になります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃、食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む)
支給回数が年3回(2月、6月、10月)から年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)となります。支給日は支払月の第2金曜日です。ただし、当該支給日が休日にあたる場合は、その前日となります。
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改正前 | 改正後 |
支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)の児童 |
多子加算カウント対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの子 | 22歳到達後の最初の年度末までの子 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限以上(特例給付):5,000円 ・所得上限以上:支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
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支払回数 | 3回(2月、6月、10月) | 6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
上記、大切なお知らせ(制度改正案内)をご確認いただき、申請の必要がある方については、提出書類を子育て家庭支援課へ提出してください。(郵送可)
(1)高校生年代の児童のみ養育されている方
(2)所得制限により、現在児童手当・特例給付受給していない方
(3)大学生年代の子を含め、3人以上監護養育している方
なお、児童手当を受給している高校生年代の児童がいる世帯や、第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、額改定認定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。
※公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されます。手続きについては勤務先へご確認ください。
・請求者の本人確認書類
・請求者と配偶者のマイナンバーが確認できる書類
・請求者の振込口座がわかるもの
※郵送の場合は本人確認書類の写し、請求者と配偶者のマイナンバーが確認できる書類の写し、請求者の振込口座がわかるものの写しの添付が必要です。
※父母のうち所得が高い方が請求者として申請してください。
※3歳未満の児童がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方は、健康保険証のコピーを添付してください。
※離婚を考えている方やDVを受けている方は、子育て家庭支援課にご相談ください。
※支給対象児童のうち、住民票上他市に在住している児童分について記入してください。
監護相当・生計費負担についての確認書(PDF:111.2KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:156.4KB)
※大学生年代の子を含め、3人以上監護養育している場合のみ記入してください。
令和6年9月30日(月曜日)まで
令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、令和6年10月分から支給します。
令和7年4月1日以降に申請があった場合は、申請月の翌月分からの支給となります。さかのぼって支給できませんのでご注意ください。
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