現在の位置

児童手当の制度が令和6年10月から一部変更されます。

児童手当の制度改正について(令和6年10月から)

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給)の児童手当から、制度内容が変更となります。

※令和6年9月分までの制度は児童手当をご確認ください。

なお、令和6年7月31日時点で野洲市に住民票があり、18歳以下の児童がいる世帯には8月下旬に案内を送付しています。

下の『大切なお知らせ(制度改正案内)を確認いただき、申請の必要の有無や内容等をご確認のうえ、申請対象者の方は期日までに必要書類を提出してください。

 

大切なお知らせ(制度改正案内)(PDF:765KB)

主な改正内容

1.支給対象年齢の拡大

児童手当の支給対象となる児童の年齢が、「15歳到達後の最初の年度末まで(中学校修了)」から、「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」に拡大されます。

2.所得制限の撤廃

現在設けられている所得制限・所得上限が撤廃され、所得額が所得制限限度額以上で特例給付を受給していた方や、所得上限限度額以上で手当を受給していない方についても、児童手当の支給となります。

※所得制限撤廃後も、父母など2人以上で児童を監護養育している場合には、どちらか「生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)」が受給者(請求者)になります。

3.第3子以降の支給額の増額

令和6年9月分までは「3歳以上小学校修了までの児童のうち第3子以降の児童」については月額15,000円の支給でしたが、令和6年10月分からは「0歳から18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)の児童のうち第3子以降の児童について、月額30,000円の支給となります。

4.多子加算のカウント対象となる児童の年齢拡大

多子加算のカウント対象となる児童の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」から「22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代まで)」に拡大されます。

ただし、大学生年代の子を含め、3人以上監護養育しており、大学生年代の子をカウントするためには、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

※別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合は、カウントの対象になります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃、食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む)

5.支給回数が年6回に増加

支給回数が年3回(2月、6月、10月)から年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)となります。支給日は支払月の第2金曜日です。ただし、当該支給日が休日にあたる場合は、その前日となります。

制度改正による変更点について

 

改正前 改正後
支給対象 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) 18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)の児童
多子加算カウント対象 18歳到達後の最初の年度末までの子 22歳到達後の最初の年度末までの子
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳から小学校修了まで

       第1子、第2子:10,000円

       第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

・所得制限以上(特例給付):5,000円

・所得上限以上:支給なし

・3歳未満

       第1子、第2子:15,000円

       第3子以降:30,000円

・3歳から18歳到達後の最初の年度末まで

        第1子、第2子:10,000円

         第3子以降:30,000円

         

支払回数 3回(2月、6月、10月) 6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

 

申請について

上記、大切なお知らせ(制度改正案内)をご確認いただき、申請の必要がある方については、提出書類を子育て家庭支援課へ提出してください。(郵送可)

申請対象者

(1)高校生年代の児童のみ養育されている方

(2)所得制限により、現在児童手当・特例給付受給していない方

(3)大学生年代の子を含め、3人以上監護養育している方

 

なお、児童手当を受給している高校生年代の児童がいる世帯や、第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、額改定認定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。

※公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されます。手続きについては勤務先へご確認ください。

 

申請に必要なもの

・請求者の本人確認書類

・請求者と配偶者のマイナンバーが確認できる書類

・請求者の振込口座がわかるもの

※郵送の場合は本人確認書類の写し、請求者と配偶者のマイナンバーが確認できる書類の写し、請求者の振込口座がわかるものの写しの添付が必要です。

添付書類付用紙(PDF:67.4KB)

申請様式

認定請求書(PDF:527.2KB)

認定請求書(記入例)(PDF:662.2KB)

同意書(PDF:87.6KB)

※父母のうち所得が高い方が請求者として申請してください。

※3歳未満の児童がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方は、健康保険証のコピーを添付してください。

※離婚を考えている方やDVを受けている方は、子育て家庭支援課にご相談ください。

 

別居監護申立書(PDF:83.1KB)

別居監護申立書(記入例)(PDF:178.4KB)

※支給対象児童のうち、住民票上他市に在住している児童分について記入してください。

 

監護相当・生計費負担についての確認書(PDF:111.2KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:156.4KB)

大学生年代の子を含め、3人以上監護養育している場合のみ記入してください。

申請期日

令和6年9月30日(月曜日)まで

 

令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、令和6年10月分から支給します。

令和7年4月1日以降に申請があった場合は、申請月の翌月分からの支給となります。さかのぼって支給できませんのでご注意ください。

お問い合わせ
健康福祉部こども家庭局 子育て家庭支援課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6884
ファクス 077-586-2176
メールフォームによるお問い合わせ

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。