平成14年の都市計画法改正により、都市計画提案制度が創設されました。
この都市計画提案制度は、市民や団体等が行う自主的な都市づくり・地域づくりの取り組みが都市計画行政に積極的に反映されることを目的とし、市民等が都市づくりに積極的に参加し、都市計画の決定又は変更等の提案を行政に対して申し出ることができる制度です。(都市計画法第21条の2)
都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要な事項を定めた計画で、都市計画法に基づき定められています。
<主な都市計画の内容>
(1) 市街化区域、市街化調整区域の区分
(2) 用途地域や地区計画などの土地利用に関するもの
(3)道路、公園などの都市施設
(4)土地区画整理事業や再開発事業など一体的な土地の開発に関するもの
都市計画の提案については、下記の「都市計画提案制度事務処理マニュアル」をご参照ください。
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