現在の位置

都市計画提案制度

1.都市計画提案制度とは

平成14年の都市計画法改正により、都市計画提案制度が創設されました。
この都市計画提案制度は、市民や団体等が行う自主的な都市づくり・地域づくりの取り組みが都市計画行政に積極的に反映されることを目的とし、市民等が都市づくりに積極的に参加し、都市計画の決定又は変更等の提案を行政に対して申し出ることができる制度です。(都市計画法第21条の2)

2.都市計画とは

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要な事項を定めた計画で、都市計画法に基づき定められています。
<主な都市計画の内容>
(1) 市街化区域、市街化調整区域の区分
(2) 用途地域や地区計画などの土地利用に関するもの
(3)道路、公園などの都市施設
(4)土地区画整理事業や再開発事業など一体的な土地の開発に関するもの

3.野洲市都市計画提案制度事務処理マニュアル

都市計画の提案については、下記の「都市計画提案制度事務処理マニュアル」をご参照ください。

都市計画提案制度(マニュアル)(PDF:312KB)

様式(WORD:194.5KB)

お問い合わせ
都市建設部 都市計画課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6324
ファクス 077-587-6960
メールフォームによるお問い合わせ

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。