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傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。

支給要件

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている野洲市の国民健康保険加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)労務に服すことができなくなった初日から3日を経過し、4日目以降も連続して仕事を休み、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

※ 労務に服することができなくなった日の翌日から2年を経過すると、時効により申請することができません。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

※ ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
※ 支給額には上限があります。

必要書類

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
申請書は、野洲市役所の保険年金課に用意してあります。

申請先

野洲市役所保険年金課へ申請してください。
(手続きの詳細をご説明しますので、事前に保険年金課にご連絡ください。)

お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
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