必要な手続きや持ち物などを事前に確認できます。
届出期間 | 住み始めた日から14日以内 |
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届出人 |
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届出に必要なもの |
●他市区町村からの転入の場合
●外国からの転入の場合
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(注)マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転出届をした場合、転出先市区町村から転出証明書の交付はされません(ただし、転出届のお手続きは必要です)。
転入の際には、必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要)をご持参ください。
詳細は下記リンクをご覧ください。
保育園・幼稚園に関することの詳細は下記リンクをご覧ください。
市民課で住民票の転入手続き後、直接、学校で転校(転入)の手続きをしてください。その際、学校から渡された「在学証明書」と「教科用図書証明書」を転校先の学校へ提出してください。
公立小学校・公立中学校に関することの詳細は下記リンクをご覧ください。
認定請求書を提出してください。
手続きが遅れると、遅れた月分の児童手当がもらえなくなる場合がありますのでご注意ください。
児童手当に関する詳細は下記リンクをご覧ください。
野洲市母子健康手帳別冊をお渡ししますので、前住所で交付を受けた母子健康手帳と別冊をご持参のうえ、健康福祉センター 健康推進課にお越しください。(転入後の最初の受診までに手続きが必要です。)
母子健康手帳・別冊に関する詳細は下記リンクをご覧ください。
住所変更届・旧住所地の証書・賃貸契約書の写し(借家の場合)を提出してください。新しい証書の交付は2〜3ヶ月かかります。
児童扶養手当に関する詳細は下記リンクをご覧ください。
住所変更届・旧住所地の証書を提出してください。新しい証書の交付は2〜3ヶ月かかります。
特別児童扶養手当に関する詳細は下記リンクをご覧ください。
乳幼児、小学生、障がい者、母子・父子家庭、65歳~74歳の低所得の方等への医療費の助成制度があります。対象となる場合には、受給券を交付します。
(保険適用分のみ対象です。受給券は県内の医療機関で使用できます。県外の医療機関で受診した場合は、償還払いにより医療費をお返しします。)
福祉医療に関する詳細は下記リンクをご覧ください。
身体障害者手帳交付等申請(届)書により住所変更届を提出していただき、手帳の住所欄を訂正します。
身体障害者手帳に関する詳細は下記リンクをご覧ください。
療育手帳に関する詳細は下記リンクをご覧ください。
精神保健福祉手帳に関する詳細は下記リンク先をご覧ください。
新たに支給申請をしてください。(受給期間が途切れないように、転出先の市町村との調整をします)
支援費制度に関する詳細を下記リンクをご覧ください。
野洲市では、転出証明書に国民年金の記録がある場合、転入の手続きをすると自動的に記録されます。また、転入前に会社退職等の理由により国民年金への手続きが必要にもかかわらず、まだの方はこの時点で手続きをしていただきます。
口座振替等を利用されていた方は新たに手続きが必要です。
転入前の市町村で国民健康保険に加入されていた方は、転入日から野洲市の国民健康保険の適用を受けることになります。
介護保険に関する詳細は下記リンクをご覧ください。
外国に1年以上移住する場合も同様の手続きが必要です。
届出期間 | 転出予定日のおおよそ14日前から、転出後14日以内 |
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届出人 |
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届出に必要なもの |
引越しする日および引越し先の住所が手続き上必要です。 |
転出の届出は郵送やオンラインでも手続きできます。(マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出、もしくは通常の転出)
詳細は下記リンクをご覧ください。
担当課までお問い合わせください。
担当課までお問い合わせください。
下記までお問い合わせください。
担当課までお問い合わせください。
担当課までお問い合わせください。
保育園・幼稚園に関することの詳細は下記リンクをご覧ください。
市民課で住民票の転出手続後、学校で転校(転出)の手続きをしてください。転校手続後、学校から渡される「在学証明書」と「教科用図書証明書」を転校(転入)先の学校に直接提出してください。(転出が決まり次第、事前に学校までお知らせください。)
公立小学校・公立中学校に関することの詳細は下記リンクをご覧ください。
消滅届を提出してもらい、転入先で新たに認定請求書を提出してください。
手続きが遅れると、遅れた月分の児童手当がもらえなくなる場合がありますのでご注意ください。
児童手当に関する詳細は下記リンクをご覧ください。
※転出元と転出先の両方に住所変更届を提出しないと手続きが完了しませんのでご注意ください。
野洲市母子健康手帳と別冊を持って、転出先の市区町村に妊娠している旨を届け出てください。母子健康手帳はそのままお使いいただけますが、転出後は野洲市発行の母子健康手帳別冊は使用できなくなりますので、転出先の市区町村で新たな別冊の交付を受けてください。(転出後の最初の受診までに手続きが必要です。)
住所変更届を提出してください。証書は新住所地で住所変更届と一緒に提出してください。
ただし、県内他市へ転出される場合は、住所変更届は不要です。
特別児童扶養手当に関する詳細は下記リンクをご覧ください。
転出手続き時、受給券を返却してください。
福祉医療に関する詳細は下記リンクをご覧ください。
市民課で転出の手続きをすると発行される転出証明書に野洲市で把握している該当者の年金の記録が添付されていますので、これを転出先の市町村窓口へ提出してください。
国民健康保険証は市町村単位で発行されるため、転出されるとその国民健康保険証は無効となります。具体的には、転出予定日の前日までが有効となります。
転出の手続き時に保険証に有効期限を明示、または即日転出の場合は保険証を回収します。
税額の精算については、後日税務課で再計算し書類が送付されます。それまでの間に送付された納付書は、たとえ転出後であっても支払っていただき、月の最後の日に野洲市に住民票があったかどうかで該当月が判断されます。
転出手続き時に、後期高齢者医療被保険者証を返却してください。
身体障害者手帳交付等申請(届)書を提出してください。
他市町村転出の際、受給者証および自己負担上限額管理票(該当者)を返してください。 支給期間が途切れないように転入先の市町村との調整をいたします。
住所変更届を提出してください。
届出期間 | 市内で住所を変更した日から14日以内 |
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届出人 |
(上記の届出人が来られない場合、委任状を持参した代理人) |
届出に必要なもの |
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詳細は下記リンクをご覧ください。
担当課までお問い合わせください。
担当課までお問い合わせください。
保育園・幼稚園に関することの詳細は下記リンクをご覧ください。
転居により学区が変わる場合も、市民課で住民票の異動後、学校で転校の手続きをしてください。その際、転校前の学校から渡される「在学証明書」と「教科用図書証明書」は転校先の学校に直接提出してください。(転居が決まり次第、事前に学校までお知らせください)
学区内での転居の場合は、学校へお知らせください。
公立小学校・公立中学校に関することの詳細は下記リンクをご覧ください。
下記までお問い合わせください。
住所変更届、手当証書、賃貸契約書の写し(借家の場合)を提出してください。ただし、手当の支給要件に該当しなくなった場合には、住所変更届ではなく資格喪失届を提出してください。
住所変更届を提出してください。
新住所に変更しますので証書を提出してください。
住所変更届を提出してください。
住所変更届を提出してください。
住所変更届を提出してください。
記載事項変更届等を提出してください。
記載事項変更届等を提出してください。
住所変更等をお知らせください。
国民年金第1号被保険者の方は市民課での手続きにより自動的に更新されます。
国民健康保険証の住所変更を行いますので、手続きの際は必ず国民健康保険証を持参してください。
被保険者の方は市民課での手続きにより、自動的に更新されます。新しい住所を記載した「被保険者証」は、市民課での手続き後、1週間程度で郵送します。
受給券の住所変更を行いますので、手続きの際は必ず受給券を持参してください。
被保険者の方は市民課での手続きにより、自動的に更新されます。新しい住所を記載した「被保険者証」は、市民課での手続きを済まされた翌日以降に郵送します。
届出期間 | 変更が生じた日から14日以内 |
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届出人 |
(上記の届出人が来られない場合、委任状を持参した代理人) |
届出に必要なもの |
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偽りの届出の防止と早期発見のために、本人確認を実施しています。届出される際に、窓口へ来られた方の身分証明書の提示をお願いします。(詳しくは以下よりご確認ください)
住所・世帯の異動届出の用紙となります。
所定の権限を委任する際の用紙となります。
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