郵送・オンラインによる転出届
オンラインによる転出届
マイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応したスマートフォンををお持ちの方は、オンラインでも転出の届出ができます。野洲市外へ転出される場合は必ず手続きをしてください。
オンラインでの転出ができない場合
以下にひとつでも該当する場合は、オンラインでの転出届ができません。市民課窓口にお越しいただくか、郵送による転出の手続きを行ってください。(詳細はこのぺージの「郵送による転出届」の箇所をご覧ください。)
- 異動者のどなたも有効なマイナンバーカードを持っていない場合
- マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(英数字が混在した6から16文字の暗証番号)がわからない場合
- マイナンバーカードに対応したスマートフォンを持っていない場合
- 異動年月日が届出日より14日以上さかのぼる場合
(注意)転出届のオンライン申請の申請画面で、「申請者住所」に表示される住所が現在の住所と異なる場合は、マイナンバーカードの電子証明書が失効しています。この場合も市民課窓口にお越しいただくか、郵送による転出の手続きを行ってください。(詳細はこのぺージの「郵送による転出届」の箇所をご覧ください。)
オンラインでの転出手続きはこちらから

(注意)スマートフォンの対応機種は、下記リンク先でご確認ください。
マイナンバーカード対応スマートフォン(地方公共団体情報システム機構)
(注意)マイナンバーカードが読み取れない場合
マイナンバーカードを読み取るとき、エラーは出ないがずっと読み取れない場合、マイナンバーカードをスマートフォンに当てる位置が正しくない可能性があります。
詳細は、下記リンク先でご確認ください。
マイナポータルからも転出届・転入予約ができます
令和5年2月6日より、マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからでもオンラインで転出の届出と転入予約が可能です。
この場合でも引越先の自治体窓口に、転入届を提出するため来庁していただく必要があります。
詳しくは、デジタル庁ホームページをご覧ください。
マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡の手続方法(デジタル庁)
郵送による転出届
転出のお手続きは郵送でも届出ができます。野洲市外へ転出される場合は必ず手続きをしてください。
転出の届出は、有効なマイナンバーカード、もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方と、お持ちでない方で手続きが一部異なります。
詳細は下記をご確認ください。
- マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出
- 通常の転出(マイナンバーカード・住民基本台帳カードによらない転出)
- 送付先
- (注意)転入のお手続きは、新住所の市区町村役場窓口で届出をしていただく必要があります。
- (注意)国外へ転出する場合や、「マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出」には、転出証明書は交付されません。
- (注意)郵送等による転出届は、異動されるご本人が届出してください。(同一世帯で他に転出者がおられる場合は、異動者の氏名欄にご記入ください。)
- (注意)実際の転出届出日は、野洲市役所で転出の手続きを行った日となります。
備考
詳細は、このページの「1.マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出」、「2.通常の転出(マイナンバーカード・住民基本台帳カードによらない転出)」、「3.送付先」の箇所をご覧ください。
1.マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出
転出する方がマイナンバーカード、もしくは住民基本台帳カード(どちらも届出時点で有効なものに限る)を持っている必要があります。(同じ世帯の異動者の内、ひとりでも持っていれば手続きできます。)
また、新住所の市区町村役場等での転入手続き時にマイナンバーカード・住民基本台帳カードを提示すること、数字4ケタの暗証番号(住民基本台帳用)の入力をすることが必要です。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出ができない場合
次の<1><2>の場合は、マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出届ができません。通常の転出の手続きを行ってください。(詳細はこのページの「2.通常の転出(マイナンバーカード・住民基本台帳カードによらない転出)」をご覧ください。)
- <1>異動者のどなたも有効なマイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っていない場合
- <2>異動年月日が届出日より14日以上さかのぼる場合
手続きの方法
市民課へ届書と必要書類を郵送することで手続きができます。
手続きが完了しましたら、メールにて通知します。
(注意)メールでの通知ではなく転出証明書が必要な場合は、備考欄にその旨を記入の上、返信用封筒を同封してください。(返信用封筒は下記「通常の転出」と同様にご用意ください。)
送付するもの
1. 「郵送申請による転出届・マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出届」
郵送申請による転出届・マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出届 (PDFファイル: 149.8KB)
プリントアウトができない場合は、便箋(びんせん)などに同様の内容(届出人の氏名・性別・住所・電話番号・メールアドレス、野洲市の住所、転出先の新住所、住所の変わる日付、転出する人全員の氏名・性別・生年月日)を記入し、同封してください。
(注意)記入の注意点
- 転出の手続きが完了しましたらメールで通知しますので、必ずメールアドレスの記載をお願いします。また、市民課メールアドレス([email protected])から通知しますので受信できるようにしておいてください。
- 記入内容に不備等確認事項がある場合、お電話をすることがありますので、昼間に連絡のとれる電話番号についても必ずご記入ください
2.本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードなど、官公署発行の証明書、資格者証の写しで、顔写真・氏名・住所が確認できるものの写し。
上記がない場合は、健康保険証、年金手帳など、官公署発行の証明書・資格者証等の写しで、氏名・住所(または生年月日)が確認できるものの写し。
- (注意)住民票や戸籍の証明書、マイナンバーの通知カードは本人確認書類として利用できませんのでご注意ください。
- (注意)マイナンバーカードの写しは表面(顔写真のある面)のみで、裏面は不要です。
- (注意)健康保険証の写しを送付される場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしてからコピーをしてくださいますようお願いします。
転出手続き後のご案内
詳細は次のPDFをご確認ください。
野洲市から転出される方へ(マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方) (PDFファイル: 339.7KB)
2.通常の転出(マイナンバーカード・住民基本台帳カードによらない転出)
市民課へ届書と必要書類を郵送することで手続きができます。
届書と必要書類が市民課に届き次第、新住所(転入先の住所)または旧住所(野洲市の住所)へ、転出証明書(転入地の市区町村へ提出する書類)を郵送します。
手続きの方法
送付するもの
1. 「郵送申請による転出届・マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出届」
郵送申請による転出届・マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出届 (PDFファイル: 149.8KB)
プリントアウトができない場合は、便箋(びんせん)などに同様の内容(届出人の氏名・性別・住所・電話番号、野洲市の住所、転出先の新住所、住所の変わる日付、転出する人全員の氏名・性別・生年月日)を記入し、同封してください。
2. 返信用封筒
新住所または旧住所・氏名を明記し、切手244円(補足)貼付のもの
(補足)切手244円の内訳:普通郵便84円+特定記録160円
転出証明書にはマイナンバーが記載されているため、特定記録郵便で送付します。244円分の切手を貼付してください。
3.本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードなど、官公署発行の証明書、資格者証の写しで、顔写真・氏名・住所が確認できるものの写し。
上記がない場合は、健康保険証、年金手帳など、官公署発行の証明書・資格者証等の写しで、氏名・住所(または生年月日)が確認できるものの写し。
- (注意)住民票や戸籍の証明書、マイナンバーの通知カードは本人確認書類として利用できませんのでご注意ください。
- (注意)マイナンバーカードの写しは表面(顔写真のある面)のみで、裏面は不要です。
- (注意)健康保険証の写しを送付される場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしてからコピーをしてくださいますようお願いします。
3.送付先
〒520-2395
滋賀県野洲市小篠原2100番地1
野洲市役所 市民課 宛
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
更新日:2025年02月28日