転入、転居で住所の変更があった人や、婚姻などにより氏名の変更があった人等は、市民課でマイナンバーカードの表面に変更事項を記載する手続きをしてください。
転入届と合わせてマイナンバーカードの記載事項の変更手続きができます。
届出の際にマイナンバーカードを忘れた場合などは、後日市民課でマイナンバーカードの記載事項の変更手続きをしてください。
※マイナンバーカードの記載事項の変更手続きを行わずに転入届出から90日を経過すると、マイナンバーカードは自動的に廃止となります。廃止になった場合、新しくカードを発行するには手数料1,000円と1か月半程度の期間がかかります
転居届と合わせてマイナンバーカードの記載事項の変更手続きができます。
届出の際にマイナンバーカードを忘れた場合などは、後日市民課でマイナンバーカードの記載事項の変更手続きをしてください。
※マイナンバーカードの記載事項の変更手続きをするまで、マイナンバーカードは使用できません。(マイナンバーカードは自動で廃止にはなりませんが、手続きをするまでは、健康保険証としての利用やコンビニ交付等ができません)
戸籍の届出により氏名の変更がある場合は、野洲市役所の開庁中に届出し、野洲市内に住所地がある人のみ、届出と合わせてマイナンバーカードの記載事項の変更手続きができます。
閉庁時間中に届出した場合や、住所地以外の窓口に届出した場合は、後日市民課でマイナンバーカードの記載事項の変更手続きをしてください。
※マイナンバーカードの記載事項の変更手続きをするまで、マイナンバーカードは使用できません。(マイナンバーカードは自動で廃止にはなりませんが、手続きをするまでは、健康保険証としての利用やコンビニ交付等ができません)
暗証番号は同じものを引き続き使用します。暗証番号が不明の場合、手続きができません。
ただし、マイナンバーカードの名義の本人が窓口へお越しの場合は、その場で新しい暗証番号を設定し、手続きができます。
※新しい暗証番号を設定する手続きについて、カードの名義の本人が来られない場合は、委任状および郵送による照会が必要なため代理人に複数回、窓口へお越しいただく必要があります。詳細は市民課へお問い合わせください。
署名用電子証明書は、住所や氏名等が変更になると自動的に失効します。
新たな住所や氏名等で署名用電子証明書を使用するには、マイナンバーカードの名義の本人がマイナンバーカードを持参して手続きする必要があります。
ただし、マイナンバーカードの名義本人の同一世帯員が、転入届または転居届と同時に代理で手続きする場合のみ、委任状など下記の書類が揃っていれば、署名用電子証明書の手続きができます。
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