戸籍の届出
手続きガイド
戸籍の届出の際、必要な手続きや持ち物などを事前に確認できます。
受付時間・場所
平日(月曜日〜金曜日)8時30分〜17時15分 市民課(市役所本館1階)
平日の上記以外の時間、土曜日・日曜日、祝日、年末年始 宿日直室(市役所本館1階)
平日の時間外、土曜日・日曜日、祝日に提出された場合、届書の記入に不備があるときや、戸籍届出に伴う諸手続きがあるときは、平日の業務時間内にあらためて来庁いただく必要があります。
届出について
- 【出生届】出産したとき
- 【死亡届】家族が亡くなったとき
- 【婚姻届】結婚したとき
- 【離婚届】離婚したとき
- 【転籍届】本籍地を変えるとき
- 【養子縁組】養子縁組するとき
- その他の戸籍の届出
- 戸籍届出をされる方へ(本人確認について)
出産したとき
出生届
(問合せ:市民課)
提出する届出
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内(国外で出生したときは3ヶ月以内)
届出できる人
父または母
届出できる場所
出生子の本籍地、届出人の所在地、出生地、いずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 出生届書(出生証明書)
- 母子健康手帳
低出生体重児出生届
問合せ:健康推進課(電話番号:077-588−1788)
児童手当
問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:077-587−6884)
福祉医療
問合せ:保険年金課(電話番号:077-587−6081)
家族が亡くなったとき
死亡届
(問合せ:市民課)
提出する届出
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内)
届出できる人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見人受任者
(注意)親族とは、血族6親等及び姻族3親等内をいいます
届出できる場所
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地、いずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
死亡届書(死亡診断書または死体検案書)
(埋火葬許可証の発行には、火葬場の事前予約が必要です)
死体埋・火葬許可証について
火葬または埋葬される場所を確認のうえ、死体埋・火葬許可証をお渡しします。
火葬について
ご遺体の火葬については、野洲川斎苑(守山市川田町2230番地の3)でも執り行っております。
問合せ:野洲川斎苑(電話:077-518−1755、ファクス:077-518−1765)
その他の手続き
児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当
問合せ
- 児童手当、児童扶養手当:子育て家庭支援課(電話番号587−6884)
- 特別児童扶養手当:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
福祉医療
問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)
身体障害者手帳
問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
療育手帳
問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
支援費制度
問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
年金
問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)
国民健康保険
問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)
障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当
問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
母子家庭・父子家庭になられたとき
問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587-6884)
結婚したとき
婚姻届
問合せ:市民課(電話番号:077-587−6086)
届出期間
定められていない(届出日から法律上の効力が発生)
届出できる人
夫になる人、妻になる人
届出できる場所
夫または妻の本籍地、住所地・所在地、いずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 証人(成人の者2名の署名)
届出の際に本人確認にご協力をお願いします。(詳しくはこのページの下部にある「戸籍届出をされる方へ」を参照してください)
その他の手続き
- マイナンバーカードや住民基本台帳カードの氏名や住所を変更してください。(カードを持っていて、名前や住所に変更があった場合のみ)
- 旧姓(旧氏)での印鑑登録カードを返却してください。(注意)必要であれば婚姻後の姓(氏)で再登録してください。
印鑑登録
問合せ:市民課(電話番号:587−6086) - 国民健康保険
問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081) - 母子家庭などで福祉医療費の助成を受けている方
問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)
福祉医療費助成制度について - 児童手当を受給されている場合
児童手当
問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587−6884) - 児童扶養手当を受給されている場合
児童扶養手当
問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587−6884)
離婚したとき
離婚届
問合せ:市民課(電話番号:587−6086)
届出期間
協議離婚の場合
定められていない(届出日から法律上の効力が発生)
裁判離婚の場合
調停成立の日または和解の成立、審判、もしくは判決確定の日から10日以内
届出できる人
協議離婚
当事者双方および成年の証人2名が必要
裁判離婚
申立人または訴えの提起者
届出できる場所
夫妻の本籍地、住所地・所在地、いずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
離婚届書
- 届出の際に本人確認にご協力をお願いします。(詳しくはこのページの下部にある「戸籍届出をされる方へ」を参照してください)
- 協議離婚するにあたり、夫婦間に未成年の子がある場合、親権者を定めることが必要です。
- 婚姻の際氏を改めた方は、離婚後の本籍・氏を定める必要があります。
- 裁判離婚の際には、調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決謄本、確定証明書の添付が必要です。
その他の手続き
児童扶養手当
問合せ:子育て家庭支援課(電話:587−6884)
本籍地を変えるとき
転籍届
転籍届を提出されることにより、本籍地を変えることができます。
問合せ:市民課(電話番号:077-587−6086)
届出期間
定められていない
届出できる人
戸籍の筆頭者および配偶者双方(筆頭者死亡の場合、生存配偶者のみ)
届出できる場所
届出人の本籍地、所在地、新しい本籍地、いずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
転籍届書
養子縁組するとき
届出期間
定められていない(届出日から法律上の効力が発生)
届出できる人
当事者双方(代諾縁組の場合は代諾者)
届出できる場所
当事者の本籍地、届出人の所在地、いずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 養子縁組届書
- 証人(成人の者2名の署名)
請求者本人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は郵便等で請求することができます。ただし、市役所から返送できるのは請求者の住民登録地に限ります。
その他の戸籍の届出
入籍届、養子離縁届、認知届、分籍届、親権届、後見届、帰化届、氏・名の変更届などがあります。
戸籍届出をされる方へ(本人確認について)
全国的に、本人の知らない間に第三者から、虚偽の婚姻届や養子縁組届などが出される事件が発生しています。各市区町村では、偽りの戸籍届出の防止と早期発見のために、本人確認を実施しております。届出される際に、窓口へ来られた方の本人確認書類の提示をお願いします。なお、本人確認書類をお持ちでない場合や、窓口へ代理人の方が来られる場合でも、従来どおり届出をしていただくことができます。
- 本人確認が必要な届出
婚姻届、協議離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届 - 本人確認が必要な方
窓口へ届書を持参された方(代理人含む) - 本人確認書類(官公署発行の写真付きのもの)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード など(詳しくは以下からご確認下さい)
野洲市役所市民課 (電話:587−6086)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
更新日:2025年02月28日