サービス提供体制強化加算について

更新日:2025年02月28日

概要

サービス提供体制強化加算は、介護職員の専門性等に着目し、資格を保有する人員等を確保している事業所に加算を認めるものです。

原則として前年度平均(3月を除く。)による職員割合により翌年度1年間の当該算定の可否が判断されることから、すでに当該加算を算定している事業所においては、毎年3月に職員割合を計算し、要件を満たしていることを確認する必要があります。

提出書類等

(1)地域密着型サービス

  • (地域密着型サービス・居宅介護支援)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • (地域密着型サービス)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • (別紙12~12-6)サービス提供体制強化加算に関する届出書
    (注意)別紙12から別紙12-6までのうち、対象となる事業所種別を選択して提出してください。
  • (別紙7)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • (参考資料)サービス提供体制強化加算積算表
    (注意)対象となる事業所種別、加算の区分及び加算の要件を選択して提出してください。
  • 介護福祉士登録証の写し(取得する加算に応じて提出)

(2)総合事業

  • (総合事業)介護予防
  • 日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • (総合事業)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • (別紙38)サービス提供体制強化加算に関する届出書
  • (別紙7)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • (参考資料)サービス提供体制強化加算積算表
  • 介護福祉士登録証の写し(取得する加算に応じて提出)

各様式は下の掲げているもののほかは、次のリンクを参照してください。

様式

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

療養通所介護

地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護

地域密着型介護老人福祉施設

(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護

総合事業

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6074
ファクス 077-586-2176

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