介護給付費算定に係る体制等に関する届出(総合事業)

更新日:2025年02月28日

総合事業に係るサービスを実施する事業者が、介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たしたうえで、次の期日までに事前に提出する必要があります。

  • 毎月15日以前に届出がされた場合は、その翌月から算定可能
  • 毎月16日以降に届出がされた場合は、その翌々月から算定可能

共通して提出が必要なもの

サービスの種別ごとに必要となる添付書類の一覧

サービスの種別ごとや取得する加算の種類によって、提出が必要となる添付書類が異なります。提出が必要となる書類は、以下をご確認ください。
また、添付書類の様式については、次のリンク先をご参照ください。

1 訪問型サービス(独自)

訪問型サービス(独自)
No 加算名称 提出書類
1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」をご参照ください。

2 通所型サービス(独自)

通所型サービス(独自)
No 加算名称 提出書類
職員の欠員による減算の状況 (別紙7)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
2 若年性認知症利用者受入加算 添付書類なし
3 生活機能向上グループ活動加算 添付書類なし
4 運動器機能向上体制
  • (別紙7)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 機能訓練指導員(理学療法士等)の資格証の写し
5 栄養アセスメント・栄養改善体制
  • (別紙7)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • (市独自様式2)栄養改善加算に係る届出書(準備中)
  • 管理栄養士の資格証の写し
6 口腔機能向上加算
  • (別紙7)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護師の資格証の写し
7 選択的サービス複数実施加算 実施サービスがわかる書類
8 事業所評価加算〔申出〕の有無 「事業所評価加算の届出について(準備中)」をご参照ください。
9 サービス提供体制強化加算 サービス提供体制強化加算について」をご参照ください。
10 生活機能向上連携加算
  • (別紙7)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • (市独自様式1)生活機能向上連携加算に係る届出書
  • 外部の事業所又は医療機関との連携が確認できる書類の写し
11 科学的介護推進体制加算 添付書類なし
12 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6074
ファクス 077-586-2176

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