離婚したとき
手続きガイド
戸籍の届出の際、必要な手続きや持ち物などを事前に確認できます。
提出する届出(離婚届)
問合せ:市民課(電話番号:587−6086)
その他の手続き
児童扶養手当
問合せ:子育て家庭支援課(電話:587−6884)
18歳未満の子がいる場合(ただし特別児童扶養手当と同じ程度以上の障害がある場合は20歳未満)
必要書類
- 認定請求書
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの、離婚事項が記載されたもの)
- 世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
- 公的年金調書
- 同意書
- 養育費に関する申告書
- 口座振替依頼書(通帳の写しでもよい)
- 所得証明書(転入の方のみ。1月〜6月に請求される方は前年度の所得証明書)
- その他必要な書類
- 別居監護の場合---別居監護申立書、児童の世帯全員の住民票
- 離婚後3ヶ月たっている場合---事実婚解消申立書(民生委員員証明)、調書
- 未婚の母子---養育申立書(民生委員証明)、調書
児童扶養手当については詳しくは下記のリンクからご覧ください
- マイナンバーカードや住民基本台帳カードの氏名や住所を変更してください。(カードを持っていて、名前や住所に変更があった場合のみ)
問合せ:市民課(電話番号:587−6086) - 姓(氏)を変更した場合、離婚前の姓(氏)での印鑑登録カードを返却してください。(注意)必要であれば離婚後の姓(氏)で再登録してください。
問合せ:市民課(電話:587−6086)
- 国民健康保険被保険者証の氏名や住所を変更してください。(国保加入中で名前や住所に変更があった場合のみ)
問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081) - 母子家庭・父子家庭になったときは下記のリンクをご覧ください。
問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587-6884)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
更新日:2025年02月28日