新規採用保育士等就職定着給付金

更新日:2025年06月05日

野洲市では、保育士の確保、定着及び離職防止を図るため、市内の私立保育士等で新たに保育士等として採用された方が、一定期間勤続した場合に、給付金を支給します。

給付金の概要

1.支給対象者

次の全てに該当するもの

1.市内の私立保育所等で、令和7年4月1日以降、新たに保育士等として勤務を開始したもの。ただし、次に掲げる者を除く。

  • 施設長等、通常の保育業務に従事しない者
  • 同一法人内での異動により市内の私立保育所等で勤務を開始した者
  • 勤務開始後、24か月を経過した者
  • 新規に市内で開園する私立保育所等で、開園年度に勤務を開始した者

2. 1か月につき120時間以上の勤務を要する者として雇用されているもの。

3. 新たに保育士等として勤務を開始した年度の前年度に、市内の保育所等(保育所、認定こども園及び小規模保育事業所をいう。)において、保育士等としての勤務経験がないこと。ただし、次に掲げる者であったものを除く。

  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条の労働者派遣契約に基づき派遣された労働者
  • パートタイム労働者(前号に規定する勤務時間以外の勤務時間で雇用された者をいう。)

4.過去に給付金の支給を受けていないもの。

2.給付金の額

給付金の額
支給対象者の区分 給付金の額
雇用継続期間が6か月を経過した支給対象者 50,000円
雇用継続期間が12か月を経過した支給対象者 50,000円

(総額 100,000円以内)

3.受給資格認定の申請

給付金の支給を受けようとする場合、以下の書類を提出してください。

(3)保育士証の写しまたは幼稚園教諭免許状の写し

4.給付金の支給申請

受給資格の認定を受けた方は、市が指定する期日までに、以下の書類を提出してください。

5.変更等の届出

受給資格の認定を受けた方で、以下のいずれかに該当する場合は、野洲市新規採用保育士等就職定着給付金状況変更届(様式第7号)を提出してください。

  1. 氏名又は住所に変更が生じる場合
  2. 勤務場所が、市内に所在する私立保育所等から同一法人の市内に所在する私立保育所等に異動する場合
  3. 勤務場所が、市内に所在する私立保育所等から同一法人の私立保育所等以外の事業場に異動する場合
  4. 勤務場所が、市内に所在する私立保育所等から同一法人の市外に所在する私立保育所等に異動する場合
  5. 産前産後休業、育児休業、介護休業、疾病、負傷等により業務に従事することができなくなる場合、またはその状態から復職する場合
  6. 1か月の勤務時間が120時間未満になった場合、またはその状態から120時間以上の勤務に戻った場合
  7. 保育業務に従事しなくなった場合
  8. 市内に所在する私立保育所等を退職する場合
  9. そのほか、支給対象者でなくなった場合

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部こども家庭局 こども課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6052
ファクス 077-586-2176

メールフォームによるお問い合わせ