令和8年度介護職員処遇改善加算等計画書の提出について

更新日:2026年04月03日

概要

介護分野の職員の処遇改善について、令和8年6月から臨時の介護報酬改定が行われ、介護職員のみならず介護従事者も対象に幅広く賃上げを実現するための報酬見直しがされました。

令和8年度に処遇改善にかかる加算を算定される場合は、下記の厚生労働省通知に基づき処遇改善計画書を提出していただくようお願いします。

(注意)令和8年6月から処遇改善加算の対象となる訪問看護、訪問リハビリ(予防サービスを含む)について処遇改善加算を算定するには、新たに処遇改善計画書の提出が必要となります。

関連通知

「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 処遇改善計画書の提出期限」について

「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について

質問・相談窓口

厚生労働省が、介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、処遇改善に係る質問等がある場合は、「介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口」へお問い合わせください。

・電話番号:050-3733-0222

・受付時間:9:00~18:00(土日含む)

提出期日

1.令和8年4月から本算定の加算を行う場合

令和8年4月15日(水曜日)必着

2.令和8年6月から本算定の加算を行う場合

令和8年6月15日(月曜日)必着

(注意)居宅介護支援、介護予防支援等の令和8年6月から新たに処遇改善加算を設ける事業所のみを運営し、令和8年4月及び5月分の処遇改善加算を算定しない事業者が令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合に限ります。

3.年度の途中から本加算の算定を行う場合

算定を受けようとする月の前々月末日まで(体制届は前月の15日まで)

4.事業所新規指定と同時に算定を開始する場合

新規指定申請書類と併せて提出

(注意)申請内容に不備があった場合、修正等を求める場合があります。また、事務処理の都合上からも早期提出にご協力をお願いします。

提出書類

介護職員等処遇改善計画書

計画書の様式

実績報告書の様式

その他の様式

体制届

新たに加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合または加算を終了する場合は、

・「変更届(総合事業の場合は届出書)」

および

・「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書」

・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(体制届)」

の提出が必要になります。

様式は、以下を参照してください。

提出方法

電子申請届出システムで提出してください。

システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。

 

システムでの提出ができない場合は、必要書類を郵送もしくはメールにて野洲市介護保険課へ提出してください。

介護職員等処遇改善加算等参考ページ

下記の厚生労働省及び滋賀県のホームページに処遇改善に係る内容が掲載されていますので参考にしてください

【厚生労働省 書式ダウンロード】

令和8年度介護報酬改定について|厚生労働省

 

【滋賀県ホームページ】

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/349333.html

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6074
ファクス 077-586-2176

メールフォームによるお問い合わせ