【様式一覧】介護給付費算定に係る体制届等(指定地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所)

更新日:2025年12月15日

地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援に係る介護保険サービス事業者が、介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たしたうえで、次の期日までに事前に提出する必要があります。

  • 毎月15日以前に届出がされた場合は、その翌月から算定可能
  • 毎月16日以降に届出がされた場合は、その翌々月から算定可能

総合事業者が、介護報酬に係る加算を算定する場合は、以下リンクをご覧ください。

共通して提出が必要な様式

その他届出時に必要な様式一覧表

様式

サービス提供体制強化加算は、介護職員の専門性等に着目し、資格を保有する人員等を確保している事業所に加算を認めるものです。

原則として前年度平均(3月を除く)による職員割合により翌年度1年間の当該算定の可否が判断されることから、すでに当該加算を算定している事業所においては、毎年3月に職員割合を計算し、要件を満たしていることを確認する必要があります。

市独自様式

提出方法

電子申請届出システムで提出してください。

・システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。

 

システムでの提出ができない場合は、必要書類を郵送もしくはメールにて野洲市介護保険課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6074
ファクス 077-586-2176

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