【様式一覧】介護給付費算定に係る体制等(総合事業)

更新日:2025年12月15日

総合事業に係るサービスを実施する事業者が、介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たしたうえで、次の期日までに事前に提出する必要があります。

  • 毎月15日以前に届出がされた場合は、その翌月から算定可能
  • 毎月16日以降に届出がされた場合は、その翌々月から算定可能

共通して提出が必要な様式

その他届出時に必要な様式一覧表

様式

別紙等申請書類等は、次のリンクを参照してください。

提出方法

電子申請届出システムで提出してください。で提出してください。

・システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。

 

システムでの提出ができない場合は、必要書類を郵送もしくはメールにて野洲市介護保険課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6074
ファクス 077-586-2176

メールフォームによるお問い合わせ