【様式一覧】介護給付費算定に係る体制等(総合事業)
総合事業に係るサービスを実施する事業者が、介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たしたうえで、次の期日までに事前に提出する必要があります。
- 毎月15日以前に届出がされた場合は、その翌月から算定可能
- 毎月16日以降に届出がされた場合は、その翌々月から算定可能
共通して提出が必要な様式
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> (Excelファイル: 18.1KB)
(総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 240.4KB)
その他届出時に必要な様式一覧表
様式
別紙等申請書類等は、次のリンクを参照してください。
【様式一覧】介護給付費算定に係る体制届等(指定地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所)
提出方法
電子申請届出システムで提出してください。で提出してください。
・システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
システムでの提出ができない場合は、必要書類を郵送もしくはメールにて野洲市介護保険課へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6074
ファクス 077-586-2176

更新日:2025年12月15日