退職したとき(国保・年金)
国民年金への加入
日本国内に居住している20歳から60歳までの方は、必ず何れかの公的年金制度への加入が義務となっています。退職されると国民年金への加入をしなければなりません。
国民年金には、学生や自営業者等に加入いただく第1号、配偶者が厚生年金に加入されており、その扶養者である配偶者が加入される第3号の二種類があります。
本人が、事業所を退職された時はもちろん、勤務形態の変更により厚生年金から離脱された場合、同じく配偶者が退職等の事由により、厚生年金から離脱され、その扶養であった場合は、必ず手続きをしてください。
手続きは、保険年金課で受付しています。
なお、納付書は手続後に日本年金機構から送付されます。
詳細は次のリンクをご覧ください。
手続きに必要なもの
こんなとき | 必要なもの |
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退職して会社員や公務員でなくなったとき 第2号から第1号に変更 |
基礎年金番号もしくはマイナンバー(個人番号)のわかるもの 退職日が確認できる書類(退職証明書や離職票など) |
夫(妻)が退職して、会社員や公務員の被扶養者でなくなったとき 第3号から第1号に変更 |
基礎年金番号もしくはマイナンバー(個人番号)のわかるもの 被扶養者でなくなった日または配偶者の退職日が確認できる書類 |
国民年金保険料額
- 定額:月額 17,510円(令和7年4月~令和8年3月)
- 付加:月額 400円
定額の保険料以外に付加保険料を納めると、将来、基礎年金を受給される時に付加で納めた月数に200円を乗じた分が加算されます。一般的に、2年以上受給できれば得になる制度です。
納められた国民年金保険料は、社会保険料控除の対象となりますので、確定申告や年末調整時に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付して申告してください。
健康保険について
退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」、「国民健康保険」の選択肢があります。必ず何れかの保険制度には加入しなければなりません。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続きください。
1.任意継続(退職前に所属していた事業所の健康保険を継続する)
退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者資格のある人は、退職後も個人で、健康保険の被保険者となることができます。保険の内容は、退職前と全く変わりません。ただし、期間は2年間で、社会保険料は事業主負担分がなくなるので、一般的に退職前の社会保険料の倍が目安です(一部の健康保険組合では、独自の基準を設けている場合がありますので、健康保険組合にお尋ねください)。また、一部の疾病を対象としている継続療養とは違う制度なので、注意が必要です。
2.ご家族が加入している社会保険の被扶養者
前提として、配偶者または親などの親族が、社会保険に加入していなければなりません。その手続方法および基準などについては、所属している事業所にお尋ねください。一般的に、年収130万円以下(60歳以上または障害厚生年金などが受給できるのと同等の障がいがある人は180万円以下)で、失業保険を受給中でないことなどの条件があるところが多いです。また、医療機関の窓口負担割合は変わりませんが、社会保険料は収入のみで決定されますので、扶養者が増えたことにより増額されることはなく、一番経済的な選択です。
3.市町村の国民健康保険への加入
1,2を選択されない場合は、退職後14日以内に保険年金課での加入のお手続きをしてください。遅れて手続きされたときも、退職日の翌日、または野洲市への転入日(国民健康保険は市町村単位のシステム)に遡っての加入となります。
野洲市の国民健康保険へ加入される場合
手続きの窓口
- 手続きは、保険年金課で受付しています。
- 世帯主、本人または同一世帯員以外の人が手続きを代行される場合は、世帯主からの「委任状」が必要です。
- 郵便での手続きもできます。詳しくは、下記のリンクをクリックしてください。
事前に国保税額の試算を希望される場合は、税務納税課(077-587-6040)へお問合せください。
試算はあくまでも概算の計算であり、転入者等で課税情報がない場合、また確定申告書が税務署から戻ってきてない場合(特に4月から6月頃)などにおいては、正確に計算できない場合もありますので、所得の根拠資料をご提示ください。
手続きに必要なもの
- 手続きに来られる人の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 社会保険の資格喪失日または退職日が特定できる書類
(例.健康保険資格喪失証明書(様式は任意)、雇用保険の離職票、退職辞令など)
退職以外で、加入される場合は以下のとおりとなります。
- 社会保険の扶養から離脱された場合
扶養から離脱された日が特定できる書類(例 事業所の証明、離脱の日が明示された健康保険証など) - 任意継続の期間を喪失されることにより加入される場合
任意継続の喪失日が特定できる書類(例 喪失予定の任意継続の健康保険証など) - 任意継続を途中で離脱される場合
任意継続の喪失日が特定できる書類(例 健康保険組合の証明書など) - 転入の場合
転入手続と同時に保険年金課にて行います。この時、前住所地で、国民健康保険が適用されていない場合等は、退職日または社会保険から離脱された日が特定できる書類が必要なことがあります。
詳細は、次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
更新日:2025年04月01日