野洲市保育士宿舎借上げ支援事業補助金

更新日:2025年02月28日

野洲市では、保育士の確保、定着及び離職防止を図るため、保育士の宿舎を借り上げるための費用の一部を補助する野洲市保育士宿舎借上げ支援事業補助金を交付します。

補助金の概要

1.補助金交付対象者

市内保育所等を経営する者であって、次の全てに該当するもの(事業実施者)

  1. 市内の施設を保育士の宿舎として借り上げていること
  2. 雇用した保育士が上記の施設に居住していること

2.補助対象となる保育士の要件

市内保育所等に勤務する常勤の保育士であって、次の全てに該当するもの

  1. 平成31年4月1日以後に新規採用した者
  2. 保育所等を経営する者に採用された後、5年を経過していない者
  3. 保育所等を経営する者が借り上げた市内の施設に居住している者
  4. 補助対象施設に入居する直前の住所が草津市、守山市、栗東市及び本市に隣接する市町以外の市町村であること
  5. 本人及び同居者が住居手当その他これに類する手当を受けていないこと
  6. 本人が家計の主宰者であること

3.補助対象となる施設の要件

保育士の居住のため、事業実施者が借り上げている市内施設であること

4.補助対象経費

賃借料、共益費(管理費)、礼金、更新料のほか宿舎借上げのために特に必要とするもので、市長が認める経費

5.補助金額

補助基準額:一戸当たり月額上限60,000円

補助率:4分の3

  • (注意)補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる
  • (注意)事業実施者が、補助対象経費の一部を保育士から徴収している場合は、当該徴収額を補助金の額から控除する

6.交付の申請

保育士を宿舎に入居させた日の属する月の翌月末日までに、3月中に入居させた場合当該月の末日までに、以下の書類を提出

(4)不動産賃貸借契約書の写し(入居者名簿を添付すること)

(7)世帯全員の住民票の写し(提出する3か月以内に発行されたもの)

(8)保育士証の写し

7.変更交付の申請

変更交付を申請する場合は、以下の書類を提出してください。

(2)交付申請額が変更となる積算根拠書類

(3)その他市長が必要と認める書類

7.実績報告

補助対象事業が完了した日から起算して30日以内の日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。

(6)世帯全員の住民票の写し(交付申請から内容に変更があった場合に限る)

(7)物件借上げに係る経費支払書(領収書等)の写し

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部こども家庭局 こども課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6052
ファクス 077-586-2176

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