○野洲市自治会活動交付金交付要綱
平成20年2月21日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の自治会のまちづくり活動に係る経費の負担を軽減することにより、当該活動の活性化の促進及び市と自治会との協働のまちづくりの推進に寄与するため、野洲市自治会活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象項目、交付金の額等)
第2条 市内の自治会又は自治連合会等に対し交付する交付金の対象となる項目、交付金の額等は、次のとおりとする。
交付対象項目 | 基礎となる単位 | 交付金の額 | |
文書配布等委託事務 | 世帯数 | 世帯数に1,600円を乗じて得た額 | |
自治会館の利用促進 | 世帯数 | 世帯数及び自治会館の面積の段階区分ごとに別に定める額 | |
自治会館の面積 | |||
防犯灯の維持管理 | 防犯灯の灯数 | 別に定める防犯灯1灯当たりの消費電力等の区分に応じた額に、防犯灯の灯数を乗じて得た額 | |
次に掲げる公園等の維持管理 | 公園等の面積 | 公園等の面積の段階区分ごとに別に定める額 | |
(1) 野洲市地域ふれあい公園条例(平成16年野洲市条例第104号)に規定する野洲市地域ふれあい公園 | |||
(2) 野洲市児童厚生施設条例(平成16年野洲市条例第109号)に規定する児童遊園 | |||
(3) 地域の児童公園及び広場 | |||
(4) 野洲市農村公園条例(平成16年野洲市条例第139号)に規定する野洲市農村公園 | |||
(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園 |
(平26告示5・一部改正)
(実績報告及び額の確定通知の省略)
第3条 規則第11条の規定に基づき、実績報告及び交付金の額の確定通知を省略するものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(野洲市わがまちコミュニティ活動事業補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 野洲市わがまちコミュニティ活動事業補助金交付要綱(平成16年野洲市告示第65号)
(2) 野洲市児童遊園、広場等維持管理費交付金交付要綱(平成16年野洲市告示第75号)
(3) 野洲市防犯灯管理費交付金交付要綱(平成16年野洲市告示第42号)
(野洲市防犯灯設置要綱の一部改正)
3 野洲市防犯灯設置要綱(平成16年野洲市告示第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成26年告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。