○野洲市交付金交付規則

平成19年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、交付金の交付申請、決定等に関する事項その他交付金に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 交付金の交付の申請をしようとする者は、交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、交付金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付金の交付の申請に係る事項について修正を加え、交付金の交付の決定をすることができる。

(交付条件)

第4条 市長は、交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付金の交付の申請をした者(以下「交付申請者」という。)に交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の変更申請等)

第6条 交付申請者は、前条の規定による通知を受領した後に交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)の内容に変更が生じたときは、当該通知に係る交付金の交付の決定の変更を市長に申請しなければならない。

2 第3条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。

2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。

(実績報告)

第8条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付対象事業が完了したときは、市長に対し、実績報告書(様式第3号)に事業の成果が分かる書類を添えて報告しなければならない。

(交付金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書の書類を審査し、その報告に係る交付対象事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付事業者に対し、確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた交付事業者が、交付金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第5条の規定による交付の決定の通知後において、概算払又は前金払により交付することができる。この場合において、交付事業者は、交付対象事業の完了後速やかに第8条の規定による実績報告書を提出しなければならない。

(実績報告及び額の確定通知の省略)

第11条 市長は、交付対象事業の内容が明らかであり、実績報告の必要がないと認めるときは、第8条及び第9条の手続を省略することができる。この場合において、前条の交付金の交付方法は、同条第2項前段の規定によるものとする。

2 前項の規定を適用する場合においては、前条第2項前段中「概算払又は前金払」とあるのは、「精算払」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則34・一部改正)

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(令3規則34・一部改正)

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(令3規則34・一部改正)

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野洲市交付金交付規則

平成19年2月13日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)