○野洲市防犯灯設置要綱
平成16年10月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、犯罪を予防し、市民の身体、生命及び財産を犯罪から保護するとともに、犯罪による被害を軽減し、もって市民社会の安定秩序を保持し、犯罪のない明るい地域社会づくりに寄与するため、防犯灯を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 防犯灯設置事業の範囲については、次の表のとおりとする。
事業種別 | 種類 | 受益範囲 | 主な設置場所 |
第1種事業 | 居住地域内防犯灯 | 居住地域内住民 | 居住地域内 |
第2種事業 | 居住地域外防犯灯 | 一般市民 | 主要道路(国道、県道、市道)及び公共施設周辺その他防犯上必要なところ |
(設置及び維持管理)
第3条 防犯灯の設置は、第1種事業は自治会又は区、第2種事業は市が行うものとする。
2 防犯灯設置後における消耗品代、修繕代の維持管理については、それぞれの設置者の負担とする。
3 防犯灯設置後における電気代については、それぞれの設置者の負担とする。ただし、市長は、別に定める野洲市自治会活動交付金交付要綱(平成20年野洲市告示第21号)の規定の定めるところにより補助するものとする。
(平20告示21・一部改正)
(設置の申請)
第4条 防犯灯の設置を申請しようとする自治会又は区は、次に定めるところにより申請するものとする。
(1) 第2条に規定する第1種事業については、別に定める野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱により申請を行うこととする。
2 前項に規定する申請に際し、2箇所以上の防犯灯の設置を申請しようとする場合にあっては、当該防犯灯の設置に係る優先順位を明らかにしなければならない。
3 第1項第2号に規定する申請は、毎年10月末日までに行わなければならない。
(平17告示50・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、防犯灯の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年告示第50号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第21号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。