○野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民と行政の協働によるまちづくりの推進のため、市内の自治会が自主的に行うまちづくり活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内において自治会活動活性化補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平17告示181・一部改正)

(対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業、補助基本額、補助率等は、別表のとおりとする。

(平30告示169・一部改正)

(交付申請)

第3条 規則第3条の規定による市長が定める日は、毎年9月30日とし、補助金交付申請書に添付する事業計画書は、様式第1号によるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該市長が定める日を変更することができる。

(平29告示126・全改)

(交付の条件)

第4条 規則第4条に規定する交付決定の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由及び補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(平18告示101・平21告示41・一部改正)

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、事業実績報告書(様式第3号)とし、その提出期限は、補助事業を完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとする。

(平21告示41・全改)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成17年度以後の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る合併前の中主町運動広場体育設備等整備事業補助金交付要綱(昭和54年中主町告示第65号)、中主町コミュニティ広場整備事業費補助金交付要綱(昭和61年中主町告示第40号)、中主町まちづくり備品整備費補助金交付要綱(平成2年中主町告示第28号)、中主町放送設備整備事業費補助金交付要綱(平成3年中主町告示第31号)、中主町消防設備等整備事業補助金交付要綱(平成3年中主町告示第39号)、中主町法定外公共物整備事業費補助金交付要綱(平成3年中主町告示第40号)、中主町ごみ集積所整備事業補助金交付要綱(平成8年中主町告示第45号)、中主町合併事務促進補助金交付要綱(平成16年中主町告示第45号)又は野洲町自治会活動活性化補助金交付要綱(平成12年野洲町告示第26号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定により申請された補助金については、なお合併前の告示の例による。

(令和4年度の補助金の特例)

3 令和4年度の補助金については、別表の規定にかかわらず、次の表の規定を適用する。

対象区分

自治会活動促進に係る備品の購入

コミュニケーションの推進と健康づくり

広場、公園の管理

住環境の保全・安全対策

消防防災備品の購入

地縁による団体の不動産登記

自治会館の耐震診断

小型動力ポンプの購入

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る備品等の購入

対象事業

・印刷機

・コピー機

・電話

・ファクシミリ

・デジタルカメラ

・ICレコーダー

・パソコン

・プリンター

・シュレッダー

・テレビ

・DVDプレーヤー

・カセットプレーヤー

・プロジェクター

・スクリーン

・演台

・黒板

・ホワイトボード

・書棚

・机

・椅子

・冷蔵庫

・掃除機

・暖房器具

・自治会館の畳、襖、上敷

・カーペット

・収納庫

・掲示板

・案内板

・屋外用時計

・スリッパ

・新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するために、購入する次に掲げるもの

ア 検温器

イ 換気備品

ウ 加湿機(次亜塩素酸水対応型含む)

エ 加湿空気清浄機

オ 自動手指消毒設備(非接触型オートディスペンサー)

カ 消毒液保管設備

キ その他新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するために必要と認められる備品

・郷土史の編集及び発行(1自治会当たり1回限りとする。)

・スポーツ用具(娯楽性の高いものは除く。)

・テント

・放送設備

・祭りに係る太鼓等の事業実施に直接必要な備品(消耗品を除く。また、特定の宗教団体及び宗教施設の名称が入ったものを除く。)

・イベント活動経費(謝礼、出演料、印刷広告費)

・遊具等の設置

・ベンチの設置

・屋外用時計の設置

・収納庫の設置

・植栽、剪定、伐採

・砂の補充

・防球ネット、フェンス等の設置及び修繕

・防虫剤の購入

・広場、公園の管理に係る材料代

・屋外用トイレの新設及び修繕(協議を要する課の許可、手続等が必要)

・ごみ集積所の設置及び修繕(自治会の協働で実施する場合は、材料代を対象とする。)

・防犯灯の設置及び修繕

・防犯カメラの設置及び修繕(運用基準の作成が必要。)

・AEDの設置

・防犯用品の購入(消耗品を除く。)

・草刈機の購入

・道路補修用機材の購入

・里道、水路の整備

・生活排水溝の整備

・コミュニティバス停留所に関するもの

・消火栓器具一式(消火栓器具一式とは、消防用ホース(65mm×20m)3本、管そう、スタンドパイプ及び開閉キー各1並びに消火栓器具格納庫(金属製)をいう。ただし、市長が特に認めた場合には、ホース1本を減じることができる。なお、消防用ホース及び管そうの口径については、消火栓(呼称65mm)及びスタンドパイプに接続できるよう差込式異径媒介金具を併せて設置する場合のみ、65mm以外に50mmのものについても認める。)

・消防用ホース

・格納箱

・消防用ホース乾燥塔

・ヘルメット

・長靴

・消火器

・防炎用カーテン

・法被又は防炎機能を備えた被服

・災害用備蓄食料品(ただし、自治会で適正に管理し、自主防災組織等活動計画書において年1回の点検を行うとともに、消防防災備品等保有状況調査書に掲載するものに限る。)

・その他消防防災備品(自治会の協働で実施する場合は、材料代を対象とする。)

・不動産登記に伴い必要となる司法書士等へ支払う報酬、調査費、旅費等((地方自治法(昭和25年法律第261号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の設立を促進するとともに、認可地縁団体が保有する財産の適正管理を図るものに限る。)。ただし、登録免許税法(昭和42年法律第35号)に基づく登録免許税に相当する経費は、除く。

・1施設当たり1回限りとする。ただし、前回の補助から10年以上経過した場合及び制度上の変更があった場合は除く。

・小型動力ポンプ

・台車

・その他付属品

・検温器

・換気備品

・加湿機(次亜塩素酸水対応型含む)

・加湿空気清浄機

・自動手指消毒設備(非接触型オートディスペンサー)

・消毒液保管設備

・その他新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するために必要と認められる備品及び消耗品

協議を要する課

市民部協働推進課

市民部協働推進課

都市建設部都市計画課

環境経済部農林水産課

市民部危機管理課

環境経済部環境課

都市建設部道路河川課

市民部協働推進課

市民部危機管理課

市民部協働推進課

市民部協働推進課

市民部危機管理課

市民部協働推進課

補助基本額

2,000円以上800,000円以下

1,500,000円

100,000円

補助率

1/2

10/10

1/2

10/10

補助金の限度額

400,000円

800,000円

750,000円

100,000円

申請に要する書類

見積書、カタログ等形態の分かる書類、ごみ集積所配置図(ごみ集積所の設置又は修繕の場合)、防犯灯設置図(防犯灯の設置又は修繕の場合)、その他市長が必要と認める書類

実績報告に要する書類

契約書の写し(契約している場合)、請求書の写し、領収書の写し、写真、その他市長が必要と認める書類

備考

・処分費、運搬費、撤去費用は、更新するに当たり一連であるため補助対象とする。

・レンタル代及びリース代は、対象としない。

・中古品は対象としない。

(令4告示109・追加)

(平成17年告示第46号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第181号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第101号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第75号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第41号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第60号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱の規定は、平成24年度以後の年度分の補助金について適用し、平成23年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成28年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の補助金について適用し、平成27年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成29年告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の補助金について適用し、平成28年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成29年告示第126号)

この告示は、平成29年9月25日から施行する。

(平成30年告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第169号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱の規定は、平成31年度以降の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和元年告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和2年告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱の規定は、令和3年度以降の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱の規定は、令和3年度以降の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年告示第63号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に交付の申請がされる令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年4月1日から同年6月30日までに交付の申請がされる令和3年度分及び令和2年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に交付の申請がされる令和3年度分の補助金に係る別表の規定については、次の表の規定を適用する。

対象区分

自治会活動促進に係る備品の購入

コミュニケーションの推進と健康づくり

広場、公園の管理

住環境の保全・安全対策

消防防災備品の購入

地縁による団体の不動産登記

自治会館の耐震診断

小型動力ポンプの購入

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る備品等の購入

対象事業

・印刷機

・コピー機

・電話

・ファクシミリ

・デジタルカメラ

・ICレコーダー

・パソコン

・プリンター

・シュレッダー

・テレビ

・DVDプレーヤー

・カセットプレーヤー

・プロジェクター

・スクリーン

・演台

・黒板

・ホワイトボード

・書棚

・机

・椅子

・冷蔵庫

・掃除機

・暖房器具

・自治会館の畳、襖、上敷

・カーペット

・収納庫

・掲示板

・案内板

・屋外用時計

・新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するために、購入する次に掲げるもの

ア 検温器

イ 換気備品

ウ 加湿機(次亜塩素酸水対応型含む)

エ 加湿空気清浄機

オ 自動手指消毒設備(非接触型オートディスぺンサー)

カ 消毒液保管設備

キ その他新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するために必要と認められる備品

・郷土史の編集及び発行(1自治会当たり1回限りとする。)

・スポーツ用具(娯楽性の高いものは除く。)

・テント

・放送設備

・祭りに係る太鼓等の事業実施に直接必要な備品(消耗品を除く。また、特定の宗教団体及び宗教施設の名称が入ったものを除く。)

・イベント活動経費(謝礼、出演料、印刷広告費)

・遊具等の設置

・ベンチの設置

・屋外用時計の設置

・収納庫の設置

・植栽、剪定、伐採

・砂の補充

・防球ネット、フェンス等の設置及び修繕

・防虫剤の購入

・広場、公園の管理に係る材料代

・屋外用トイレの新設及び修繕(協議を要する課の許可、手続等が必要)

・ごみ集積所の設置及び修繕(自治会の協働で実施する場合は、材料代を対象とする。)

・防犯灯の設置及び修繕

・防犯カメラの設置及び修繕(運用基準の作成が必要。)

・AEDの設置

・防犯用品の購入(消耗品を除く。)

・草刈機の購入

・道路補修用機材の購入

・里道、水路の整備

・生活排水溝の整備

・コミュニティバス停留所に関するもの

・消火栓器具一式(消火栓器具一式とは、消防用ホース(65mm×20m)3本、管そう、スタンドパイプ及び開閉キー各1並びに消火栓器具格納庫(金属製)をいう。ただし、市長が特に認めた場合には、ホース1本を減じることができる。なお、消防用ホース及び管そうの口径については、消火栓(呼称65mm)及びスタンドパイプに接続できるよう差込式異径媒介金具を併せて設置する場合のみ、65mm以外に50mmのものについても認める。)

・消防用ホース

・格納箱

・消防用ホース乾燥塔

・ヘルメット

・長靴

・消火器

・防炎用カーテン

・法被又は防炎機能を備えた被服

・その他消防防災備品(自治会の協働で実施する場合は、材料代を対象とする。)

・不動産登記に伴い必要となる司法書士等へ支払う報酬、調査費、旅費等((地方自治法(昭和25年法律第261号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の設立を促進するとともに、認可地縁団体が保有する財産の適正管理を図るものに限る。)。ただし、登録免許税法(昭和42年法律第35号)に基づく登録免許税に相当する経費は、除く。

・1施設当たり1回限りとする。ただし、前回の補助から10年以上経過した場合及び制度上の変更があった場合は除く。

・小型動力ポンプ

・台車

・その他付属品

・検温器

・換気備品

・加湿機(次亜塩素酸水対応型含む)

・加湿空気清浄機

・自動手指消毒設備(非接触型オートディスぺンサー)

・消毒液保管設備

・その他新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するために必要と認められる備品及び消耗品

協議を要する課

市民部協働推進課

市民部協働推進課

都市建設部都市計画課

環境経済部農林水産課

市民部危機管理課

環境経済部環境課

都市建設部道路河川課

市民部協働推進課

市民部危機管理課

市民部協働推進課

市民部協働推進課

市民部危機管理課

市民部協働推進課

補助基本額

2,000円以上800,000円以下

1,500,000円

100,000円

補助率

1/2

10/10

1/2

10/10

補助金の限度額

400,000円

800,000円

750,000円

100,000円

申請に要する書類

見積書、カタログ等形態のわかる書類、ごみ集積所配置図(設置又は修繕の場合)、防犯灯設置図(設置又は修繕の場合)、その他、場合により市長が必要と認める書類

実績報告に要する書類

契約書の写し(契約している場合)、請求書の写し、領収書の写し、写真、その他市長が必要と認める書類

備考

・処分費、運搬費、撤去費用は、更新するに当たり一連であるため補助対象とする。

・レンタル代及びリース代は、対象としない。

・中古品は対象としない。

(令和4年告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第109号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付の申請がされる令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年4月1日から同年6月30日までに交付の申請がされる令和4年度分の補助金及び令和3年度以前の年度分の補助金の手続きについては、なお従前の例による。

(令和5年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令2告示124・全改、令3告示2・令3告示63・令3告示140・令4告示56・令5告示15・一部改正)

対象区分

自治会活動促進に係る備品の購入

コミュニケーションの推進と健康づくり

広場、公園の管理(自治会館敷地を含む。)

住環境の保全・安全対策

消防防災備品の購入

地縁による団体の不動産登記

自治会館の耐震診断

小型動力ポンプの購入

対象事業

・印刷機

・コピー機

・電話

・ファクシミリ

・デジタルカメラ

・ICレコーダー

・パソコン

・タブレット

・インターネットに接続するために必要となる機器一式(プロバイダ契約及びアクセスポイントを自治会館に設置する工事を要する経費を除く。)

・プリンター

・シュレッダー

・テレビ

・DVDプレーヤー

・カセットプレーヤー

・プロジェクター

・スクリーン

・演台

・黒板

・ホワイトボード

・書棚

・机

・椅子

・冷蔵庫

・掃除機

・冷暖房器具(エアコン等)

・自治会館の畳、襖、上敷

・カーペット

・収納庫

・掲示板

・案内板

・屋外用時計

・スリッパ

・可動式パーテーション

・新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するために、購入する次に掲げるもの

ア 検温器

イ 換気備品

ウ 加湿機(次亜塩素酸水対応型含む)

エ 加湿空気清浄機

オ 自動手指消毒設備(非接触型オートディスぺンサー)

カ 消毒液保管設備

キ その他新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するために必要と認められる備品

・郷土史の編集及び発行(1自治会当たり1回限りとする。)

・スポーツ用具(娯楽性の高いものは除く。)

・テント

・放送設備

・祭りに係る太鼓等の事業実施に直接必要な備品(消耗品を除く。また、特定の宗教団体及び宗教施設の名称が入ったものを除く。)

・イベント活動経費(謝礼、出演料、印刷広告費)

・遊具等の設置

・ベンチの設置

・屋外用時計の設置

・収納庫の設置

・植栽、剪定、伐採、除根

・砂の補充

・防球ネット、フェンス等の設置及び修繕

・防虫剤の購入

・広場、公園の管理に係る材料代

・屋外用トイレの新設及び修繕(協議を要する課の許可、手続等が必要)

・ごみ集積所の設置及び修繕(自治会の協働で実施する場合は、材料代を対象とする。)

・防犯灯の設置及び修繕

・防犯カメラの設置及び修繕(運用基準の作成が必要)

・AEDの設置

・防犯用品の購入(消耗品を除く。)

・草刈機の購入

・道路補修用機材の購入

・里道、水路の整備

・生活排水溝の整備

・コミュニティバス停留所に関するもの

・消火栓器具一式(消火栓器具一式とは、消防用ホース(65mm×20m)3本、管そう、スタンドパイプ及び開閉キー各1並びに消火栓器具格納庫(金属製)をいう。ただし、市長が特に認めた場合には、ホース1本を減じることができる。なお、消防用ホース及び管そうの口径については、消火栓(呼称65mm)及びスタンドパイプに接続できるよう差込式異径媒介金具を併せて設置する場合のみ、65mm以外に50mmのものについても認める。)

・消防用ホース

・格納箱

・消防用ホース乾燥塔

・ヘルメット

・長靴

・消火器

・防炎用カーテン

・法被又は防炎機能を備えた被服

・災害用備蓄食料品(ただし、自治会で適正に管理し、自主防災組織等活動計画書において年1回の点検を行うとともに、消防防災備品等保有状況調査書に掲載するものに限る。)

・その他消防防災備品(自治会の協働で実施する場合は、材料代を対象とする。)

・不動産登記に伴い必要となる司法書士等へ支払う報酬、調査費、旅費等((地方自治法(昭和25年法律第261号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の設立を促進するとともに、認可地縁団体が保有する財産の適正管理を図るものに限る。)。ただし、登録免許税法(昭和42年法律第35号)に基づく登録免許税に相当する経費は、除く。

・1施設当たり1回限りとする。ただし、前回の補助から10年以上経過した場合及び制度上の変更があった場合は、除く。

・小型動力ポンプ

・台車

・その他付属品

協議を要する課

市民部協働推進課

市民部協働推進課

都市建設部都市計画課

環境経済部農林水産課

市民部協働推進課

市民部危機管理課

環境経済部環境課

都市建設部道路河川課

市民部協働推進課

市民部危機管理課

市民部協働推進課

市民部協働推進課

市民部危機管理課

補助基本額

2,000円以上800,000円以下

1,500,000円

補助率

1/2

10/10

1/2

補助金の限度額

400,000円

800,000円

750,000円

申請に要する書類

見積書、カタログ等形態の分かる書類、ごみ集積所配置図(ごみ集積所の設置又は修繕の場合)、防犯灯設置図(防犯灯の設置又は修繕の場合)、その他市長が必要と認める書類

実績報告に要する書類

契約書の写し(契約している場合)、請求書の写し、領収書の写し、写真、その他市長が必要と認める書類

備考

・処分費、運搬費、撤去費用は、更新するに当たり一連であるため補助対象とする。

・レンタル代及びリース代は、対象としない。

・中古品は、対象としない。

(令3告示140・全改)

画像

(平18告示101・全改、平21告示41・旧様式第3号繰上、令3告示140・一部改正)

画像

(令3告示140・全改)

画像

野洲市自治会活動活性化補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第63号
平成17年4月1日 告示第46号
平成17年12月22日 告示第181号
平成18年6月19日 告示第101号
平成19年4月1日 告示第75号
平成21年3月26日 告示第41号
平成22年3月25日 告示第60号
平成24年3月30日 告示第54号
平成28年3月4日 告示第29号
平成29年3月6日 告示第14号
平成29年9月25日 告示第126号
平成30年3月28日 告示第36号
平成30年10月1日 告示第169号
令和元年9月1日 告示第108号
令和2年7月30日 告示第124号
令和3年1月6日 告示第2号
令和3年3月31日 告示第63号
令和3年7月1日 告示第140号
令和4年3月31日 告示第56号
令和4年7月1日 告示第109号
令和5年3月1日 告示第15号