○野洲市農村公園条例

平成16年10月1日

条例第139号

(設置)

第1条 市内の農村環境の向上を図るため、野洲市農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市比江農村公園

野洲市比江2576番地

野洲市乙窪農村公園

野洲市乙窪739番地

野洲市堤農村公園

野洲市堤2731番地

野洲市井口農村公園

野洲市井口1429番地

野洲市吉川農村公園

野洲市吉川5443番地

野洲市大中小路農村公園

野洲市三上2784番地

野洲市高木農村公園

野洲市高木2135番地1

野洲市小南農村公園

野洲市小南4271番地1

(平17条例1・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 公園において、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変更し、又は損傷すること。ただし、市長の許可を得た者が、公園の管理上やむなく行う物件等の位置の変更及び構造の変更をする場合は、この限りでない。

(2) 植栽類を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) たき火をし、又は火気をもてあそぶこと。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は放置すること。

(7) 公園をその用途以外に使用すること。

(8) ごみ、汚物、土石、竹木等を捨てること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 興行を行うこと。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期限、行為を行う場所、行為の内容その他市長が定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

(占用の許可)

第5条 公園に工作物、物件又は施設を設け、その他公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の規定により占用を許可する場合には、条件を付すことができる。

(占用許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による公園の占用許可を受けた者が、許可の条件に従わないとき、又は管理上特に必要があると認めるときは、公園の占用許可を取り消し、又は占用を停止し、若しくは制限することができる。

(占用料)

第7条 公園の占用料(公園の施設の使用料を含む。)は、徴収しない。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が公園の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が営利を目的とするとき。

(4) その利用が他の利用者又は公園の周辺に居住する住民に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(5) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(6) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示に従わないとき。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、公園の管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第9条 公園を利用する者は、利用中に公園の施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町農村公園設置条例(平成13年中主町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野洲市農村公園条例の規定は、平成16年10月19日から適用する。

野洲市農村公園条例

平成16年10月1日 条例第139号

(平成17年1月1日施行)