○野洲市児童厚生施設条例
平成16年10月1日
条例第109号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき、児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として、野洲市児童厚生施設(以下「児童厚生施設」という。)を設置する。
(区分、名称及び位置)
第2条 児童厚生施設の区分、名称及び位置は、次の表のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
児童遊園 | 野洲市吉川児童遊園 | 野洲市吉川3589番地 |
野洲市須原児童遊園 | 野洲市須原792番地 | |
野洲市北児童遊園 | 野洲市北843番地 | |
野洲市大篠原児童遊園 | 野洲市大篠原2372番地3 |
(平28条例5・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、児童厚生施設の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例5・旧第9条繰上)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。
付則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。