○野洲市地域ふれあい公園条例
平成16年10月1日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、野洲市地域ふれあい公園(以下「公園」という。)を設置することにより、地域のコミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。
(令4条例10・全改)
(公告)
第2条 市長は、公園を設置し、又は廃止するときは、その名称、位置及び利用の開始又は廃止の期日を公告する。
(令4条例10・全改)
(占用の許可)
第3条 公園に工作物、物件又は施設を設け、その他公園を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の規定により占用を許可する場合には、条件を付することができる。
(令2条例20・一部改正)
(占用許可の取消し等)
第4条 公園の占用の許可を受けた者が許可の条件に従わないとき、又は市長が管理上特に必要があると認めるときは、市長は、公園の占用の許可を取り消し、又は占用を停止し、若しくは制限することができる。
(占用料)
第5条 公園の占用料は、徴収しない。
(使用料)
第6条 公園の施設の使用料は、徴収しない。
(禁止行為)
第7条 公園において、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損する行為
(2) 公園にごみ、汚物、土石、竹木等を捨てる行為
(3) みだりに竹木を伐採し、又は植物を採取する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上、機能を損なうおそれがある行為
(利用の制限)
第8条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその利用を拒否し、若しくは制限し、又は退園を命ずることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2) 公園の設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はこれらの者の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、公園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町地域ふれあい公園設置条例(平成10年中主町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。
付則(平成19年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定(行合ふれあい広場の項及び万葉の梢公園の項に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市地域ふれあい公園条例(以下この項において「新条例」という。)第2条の規定による公告については、新条例の施行の日以後に設置し、又は廃止する公園について適用し、改正前の野洲市地域ふれあい公園条例別表に規定する公園については、新条例の規定に基づく公園として新条例第2条の規定による公告をしたものとみなす。