住宅を新築された場合には、固定資産税(家屋分)が一定の期間、軽減される特例があります。
居住部分のうち120平方メートル分の家屋の固定資産税を2分の1に軽減
家屋の固定資産税に関する詳しい説明は、こちらをご覧ください。
住宅用地はその税負担を軽減する必要から、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
固定資産税 特例率 |
都市計画税 特例率 |
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小規模住宅用地 | 1/6 | 1/3 |
一般住宅用地 | 1/3 | 2/3 |
土地の固定資産税に関する詳しい説明は、こちらをご覧ください。
次の方法で、申請してください。