住宅を新築(購入)された方へ
新築住宅に対する特例
住宅を新築された場合には、固定資産税(家屋分)が一定の期間、軽減される特例があります。
軽減要件(以下のすべてを満たす必要があります)
- 専用住宅や併用住宅であること
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます) - 居住部分の床面積が50平方メートル(貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
- 独立して生計を営める構造であること
軽減期間について
- 一般の住宅…新築後3年間(長期優良住宅は5年間)
- 3階建以上の中高層耐火構造住宅…新築後5年間(長期優良住宅は7年間)
軽減額について
居住部分のうち120平方メートル分の家屋の固定資産税を2分の1に軽減
その他
家屋の固定資産税に関する詳しい説明は、こちらをご覧ください。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地はその税負担を軽減する必要から、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地と一般住宅用地
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
特例率
区分 | 固定資産税 特例率 |
都市計画税 特例率 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 1/6 | 1/3 |
一般住宅用地 | 1/3 | 2/3 |
その他
土地の固定資産税に関する詳しい説明は、下記のリンクをご覧ください。
申請方法について
次の方法で、申請してください。
1.Webでの申請
以下のページから、オンラインでの申請が可能です。
新築住宅に対する固定資産税減額申告書(野洲市 ネット手続き)
2.郵送、メール、手渡しでの申請
申請書に必要事項を記入のうえ、野洲市役所税務納税課にご提出ください。
新築住宅に対する固定資産税減額申告書 (RTFファイル: 83.7KB)
住宅用地に関する課税標準の特例適用申請書 (RTFファイル: 82.6KB)
送付先
郵送の場合
〒520-2395 野洲市小篠原2100番地1
野洲市役所税務納税課資産税係
メールの場合
- 野洲市役所税務納税課までメールをお送りください。
野洲市役所税務納税へメールを送信 - 件名を「新築家屋の特例申請」としてください。
手渡しの場合
家屋の実地調査の際に職員に手渡ししてください。
申請書は職員が持参しますので、調査当日にご記入いただいても結構です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
更新日:2025年02月28日