令和8年度 野洲市創業支援補助金のご案内

更新日:2026年07月31日

補助金制度の概要

市内での創業促進を図るため、創業時の負担軽減を目的として、新たに事業を開始(創業)する小規模企業者を対象とした創業にかかる経費(開業にかかる経費の内、運転費を除く初期投資のことをいう。)の一部補助を実施します。

令和6年度・令和7年度、または令和8年度の創業塾の修了が対象要件の一つになっていますので以下をご確認ください。

募集期間

随時受付 (注意)1事業者あたり1回のみ申請可能です。

対象要件

申請時に創業日から1年を経過しない小規模企業者(注釈)で次の1~5全てに該当する方

  1. 申請年度又は当該年度の前年度に市内に事業所を設置し、事業を営んでいること。
  2. 野洲市商工会が実施する「創業塾」(注釈)(令和6年度、令和7年度または令和8年7月5日~8月9日、日曜日、全6回開催)を受講して修了し、野洲市商工会から補助金の申請に係る確認を受けている。
  3. 市町村税(市町村民税や国民健康保険税(料)など)を滞納していない。申請者の住民票がある市区町村で取得すること。
  4. 許認可を要する業種を創業する者にあっては、既に当該許認可を受けていること。
  5. 暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係をもっていない。

小規模事業者とは

常時使用する従業員数が小売業・卸売業・サービス業の場合は5人以下、製造業・建設業・運輸業その他の場合は、20人以下の小規模事業者・個人事業主

制度の詳細

制度詳細については、以下のリンク先からご確認ください。

要綱

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 地域経済振興課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6008
ファクス 077-587-6960

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