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特定事業所集中減算

特定事業所集中減算の概要

居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、「正当な理由」なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(前6月間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

各居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービスが特定の種類及び特定の事業者に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いいたします。
 

居宅介護支援における特定事業所集中減算の判定期間等

  前期 後期

判定期間

3月1日から8月末日まで

9月1日から翌年2月末日

提出期限

9月15日

3月15日

減算適用期間

10月1日から翌年3月末日

4月1日から9月末日

※判定期間の途中で指定を受けた新規事業所も判定の対象となります。
※提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。

 

減算の対象外となる場合

紹介率最高法人を位置づけた居宅介護サービス計画の割合が80%を超えた場合であっても、次の(ア)から(カ)に該当する場合には、減算の対象外となります。

(ア)居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等がサービスごとでみた場合に5事業所未満である場合など、サービス事業所が少数である場合
(イ)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
(ウ)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
(エ)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
(オ)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
(カ)その他正当な理由と市町村が認めた場合

詳細は、以下の「特定事業所集中減算について」をご確認ください。

 

特定事業所集中減算について(WORD:30.9KB)

提出書類

すべての居宅介護支援事業者は、「(様式1)居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算報告様式」を作成し、野洲市健康福祉部介護保険課宛に提出してください。
また、紹介率最高法人の割合が80%を超えている事業が1つでもある場合は、「(様式2)居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算判定様式」を提出するとともに、当該事項に正当な理由があると思慮するときは、「(様式3)特定事業所集中減算に関する「その他正当な理由」の申出書」をあわせて提出してください。
※ 「特定事業所集中減算に関する「その他正当な理由」の申出書」の作成にあたっては、特定の事業所に集中している理由をできるだけ具体的に記入して下さい。

 

(様式1)居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算報告様式・・・全ての居宅介護支援事業所の提出が必要

(様式2)居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算判定様式・・・紹介率最高法人の割合が80%を超えている事業が1つでもある場合

(様式3)特定事業所集中減算に関する「その他正当な理由」の申出書・・・紹介率最高法人の割合が80%を超えている場合であって、その理由が、上記の減算の対象外となる場合の(カ)に該当すると思料する場合


正当な理由に該当するか否かを市が判断し、その結果を通知します。
また、正当な理由の判断にあたって、追加書類の提出または開示の依頼、関係者への聴取等を行う場合があります。

(様式1・2)居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算報告等様式(EXCEL:66.4KB)

特定事業所集中減算に関する「その他正当な理由」の申出書(WORD:15.3KB)

お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6074
ファクス 077-586-2176
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