マンション管理計画認定制度について

更新日:2025年02月28日

マンション管理計画認定制度とは

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法という。」)第5条の4に基づき、マンションの管理組合が作成した管理計画を申請し、一定の基準を満たしている場合、野洲市による認定を受けることができる制度です。

認定制度の対象

野洲市内にある全ての分譲マンションが対象です。

(注意) マンション管理適正化法第2条第1項に定められる「2以上の区分所有者が存する建物で人の住居の用に供する占有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」のことを指し、賃貸マンションは対象としていません。

認定を受けることによるメリット

  • 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
  • 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される。
  • 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる。
  • 住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げ、「マンションすまい・る債」の利率の上乗せが受けられる。
  • 修繕積立金の引き上げなど一定の要件を満たす場合、固定資産税の減額措置を受けられる可能性があります。

詳しくは以下のページをご確認ください。

フラット35(外部サイト)

マンション共用部分リフォーム融資(外部サイト)

マンションすまい・る債(外部リンク)

関連ファイル

認定の受付について

  1. 申請には、マンション管理組合の総会で認定申請することの議決が必要です。
  2. 公益財団法人マンション管理センターのオンラインシステム(外部リンク管理計画認定手続支援サービス(公益財団法人マンション管理センター))により、事前確認適合証の交付を受けてください。
  3. 公益財団法人マンション管理センターのオンラインシステムにより、野洲市 建築住宅課へ認定申請をしてください。野洲市の窓口に直接、認定申請をしていただくことはできません。

認定申請の手数料/認定に必要となる日数

野洲市への申請手数料は無料です。ただし、認定手続き支援システム利用料や事前確認審査料が別途かかります。

野洲市が管理計画認定申請を受けてから約2週間(修正等の期間を除く)で認定通知書を発行します。

管理計画認定基準

野洲市の管理計画認定基準は国と同じです。市独自の基準は設けていません。

管理計画認定の有効期間

認定の有効期間は、5年間です。なお、期間内に更新を受けることができます。

認定を受けた管理計画の変更

認定の有効期間内に、管理計画の変更があった場合、変更の認定申請が必要となります。ただし、以下に掲げる軽微な変更の場合を除きます。

軽微な変更(マンション管理適正化法施行規則第1条の9)

  • 長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンション修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画という。)の変更を伴わないもの。
  • 長期修繕計画のうち、修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼす恐れのないもの。
  • 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(認定、変更の認定、更新の際に管理者等であった者のすべてが管理者等でなくなる場合を除く。)
  • 監事の変更
  • 規約の変更であって、監事の職務及び以下に掲げる事項の変更を伴わないもの
    • マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立ち入りに関する事項
    • マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
    • マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項

各団体によるマンション管理を評価する制度の概要

一般社団法人マンション管理業協会、一般社団法人日本マンション管理士会連合会では、それぞれが独自にマンション管理等の評価・診断を行っており、ご自分のマンション管理の状況を客観的に評価することができます。

制度の概要
制度 運営 概要
マンション管理適正評価制度 一般社団法人マンション管理業協会 管理組合の運営に関する事項に加え、建物・設備の法定点検、耐震診断及び耐震改修の実施の状況などハード面や消防訓練等の実施等を評価
マンション管理適正化診断サービス 一般社団法人マンション管理士会連合会 所定の診断業務研修プログラムを終了した診断マンション管理士が目視・書類チェック・ヒアリングを行い、診断結果やアドバイスを記載した診断レポートを提供

関連機関

国土交通省 マンション管理計画認定制度などの問い合わせ窓口

電話 03-5801-0858 受付時間:月曜から土曜 午前10時~午後5時(祝日、年末年始除く)

  • 相談内容:マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般
  • 相談対象者:マンション管理組合の役員・組合員、マンション購入予定者、管理会社、マンション分譲会社ほか(制限はありません)
  • 電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
    (補足) 講習受講等の要件を満たすマンション管理士が対応します。

公共財団法人マンション管理センター

電話 03-6261-1274 ファックス 03-3222-1520 (外部サイト) 公益財団法人マンション管理センター

公共財団法人マンション管理センターのサイトにアクセスするQRコード

公共財団法人マンション管理センターは、マンションの管理の適正化を推進するため、昭和60年8月に財団法人として設立されました。(平成25年4月に公益社団法人に移行)。また、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、わが国唯一の「マンション管理適正化推進センター」に指定されています。

一般社団法人マンション管理業協会

電話 03-3500-2721 ファックス 03-5801-0844 (外部サイト) 日本マンション管理士会連合会

一般社団法人マンション管理業協会のサイトにアクセスするQRコード

一般社団法人マンション管理士業協会は、会員相互の協力によって、マンションの管理システム、管理技術等に関する調査研究を行い、その管理業務の適正化のための諸方策を推進するとともに、マンションの保全に関する診断能力の研修・開発及び診断員の育成を図り、診断調査等を実施することにより、マンションにおける良好な居住環境と社会福祉の推進に寄与することを目的としています。

一般社団法人日本マンション管理士会連合会

電話 03-5801-0843 ファックス 03-5801-0844 (外部サイト) 日本マンション管理士会連合会

日本マンション管理士会連合会のサイトにアクセスするQRコード

一般社団法人日本マンション管理士会連合会は、会員会の連絡調整、国及び地方公共団体並びに関係協力団体との連携及び協力などにより、会員会の活動を支援するとともにマンション管理士制度の周知及び普及を通じてマンション管理の適正化を資することを目的としています。

各種様式

マンション管理適正化法施行規則(省令)で定める様式

野洲市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則で定める様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築住宅課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6322
ファクス 077-587-6960

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