定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2025年02月28日

≪お知らせ≫受付締切について

定額減税補足給付金(調整給付)の受付は、令和6年10月31日(木曜日)消印有効で締め切りました。

なお、当初調整給付に際し、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後、給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度に追加給付予定です。

  • (注意)締切日までに支給確認書の提出がなかった場合には、給付金の受給を辞退したものとみなします。
     
  • 令和7年度に予定されている調整給付金の不足額支給については、以下をご参照ください。

概要

定額減税補足給付金(調整給付)とは、国が決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、令和6年6月以降に実施される定額減税において、減税しきれないと見込まれる人に対して、定額減税しきれない差額分を調整のうえ給付金として支給(以下「調整給付金」という。)するものです。

なお、令和6年分の所得税は未確定であるため、令和5年中の所得等をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて推計所得税額として算出します。

(注意)制度内容の詳細については、以下の「内閣官房のホームページ」をご参照ください。

(注意)令和6年度低所得者世帯支援給付金(新たな住民税非課税世帯支援給付金・新たな住民税均等割のみ課税世帯支援給付金・新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金)については、こちらをご参照ください。

給付対象者

令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または『令和6年度分個人住民税所得割額』を上回る(=減税しきれない)と見込まれる人

  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
  • 所得税額と個人住民税所得割額ともに税額がない人については、調整給付金の対象外です。

下図をご参考ください。

調整給付金対象者確認チャート図詳細は以下

定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

(注意)減税対象人数とは
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む。)の数です。
(注意)国外に居住している控除対象配偶者および扶養親族は、減税対象人数に含みません。

給付金額

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または『令和6年度分個人住民税所得割額』を上回る場合、上回る額を合算し1万円単位に切り上げた額を給付します。

給付金額の算出方法の図詳細は以下

支給手続き・給付方法等

  1. 市から、支給対象となる人へ給付内容等を記載した「定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書(以下「確認書」という。)を送付します。
  2. 確認書の記載内容を確認、必要事項を記入し、本人確認書類その他必要となる書類の写し(コピー)を添付のうえ、提出期限までに返送または窓口提出してください。
    • (注意1)代理による場合は、納税者本人と代理人の本人確認書類が必要です。
    • (注意2)代理手続きが可能な人は、納税者本人の法定代理人、親族その他の平素から納税者本人の身の回りの世話をしている人等が該当します。
    • (注意3)代理手続きには、納税者本人との関係説明資料の提示、または提出が別途必要となります。ただし、同一世帯の親族は不要。
  3. 提出された確認書等の書類審査完了後、概ね3週間程度で口座に振り込みます。入金名は、「ヤスシチョウセイキュウフキン」です。
  4. 調整給付金の振込処理が完了した時は、、市から圧着ハガキにて「振込済通知書」を送付します。
  • 公金受取口座の登録がある人や市に登録された口座情報がある人は、あらかじめ確認書に口座情報が印字されています。
  • 『印字された口座を使用しない人』、または『何も印字されていない人』は、確認書に口座情報の記入と提出書類(=口座が確認できる書類の写し等)が必要になります。
  • 確認書表面、確認欄の署名等が書かれていないや、口座名義と提出書類が一致しないなどの不備がある場合は、その不備が解消されるまで調整給付金の支給ができません。

オンライン申請について

確認書の返送(提出)に代えてオンライン申請を行うことができます。
確認書に同封の「オンライン(WEB)申請のご利用方法」に記載の二次元コードをスマートフォン等で読み取り、専用のフォームへアクセスしてください。

  • (注意1)オンライン申請には、マイナンバーカードが必要です。
  • (注意2)オンライン申請をする場合は、確認書や添付書類を返送していただく必要はありません。
  • (注意3)オンライン申請された内容等の審査の結果、支給することが決定した場合、登録いただいたアドレスへ「申請受理完了のお知らせ」通知を送信します。
  • (注意4)オンライン申請と確認書の返送(提出)の両方を行った場合、市税務納税課調整給付金係へ先に届いた内容が優先されます。後着の内容を優先したい場合は、市税務納税課調整給付金係まで直接お越しください。また、事前にお電話等にて連絡をお願いします。

確認書の送付について

【発送日】…令和6年7月25日(木曜日)

(注意)土曜・日曜・祝日、郵便物全体の配送量などの状況によっては、発送日から1週間程度確認書の到着に時間を要する場合がございます。

申請受付期限

令和6年10月31日(木曜日)【消印有効】まで

住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する人へ

  1. 受給者の住民登録地以外への送付が必要な方(成年後見人等の代理人含む。)は、「調整給付金支給確認書 送付先変更届」を、市税務納税課調整給付金係まで郵送してください。
  2. 住民登録地以外に居住している方につきましては、郵便物を転送していただくことで確認書が受け取れます。
    転居・転送サービスの詳細につきましては、郵便局のホームページからご確認いただくか、お近くの郵便局までお問い合わせください。
  3. 単身赴任等により住民登録地以外の住所地(令和6年1月1日時点で居住実態のあった住所)で令和6年度分個人住民税を課税されている人は、住民登録地ではなく当該住所に確認書を送付します。
    当該住所地以外への送付が必要な人は、調整給付金支給確認書 送付先変更届を市税務納税課調整給付金係まで郵送してください。

調整給付金支給確認書 送付先変更届の提出期限は、令和6年10月18日(金)まで

定額減税や調整給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

市や国税庁・税務署、内閣府などの職員が、現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。また、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたりすることは一切行っていません。不審な電話やメール、郵便等があった場合には、最寄りの警察署か警察相談専用電話(「#9110」番)、または野洲市消費生活センター(077-587-6063)にお問い合わせください。

関連資料等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439

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