デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度低所得者世帯支援給付金(新たな住民税非課税世帯支援給付金・新たな住民税均等割のみ課税世帯支援給付金・新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金)を該当する世帯に給付します。
なお、本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。
※定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)については、下記をご覧ください。
【申請受付は終了しました】定額減税補足給付金(調整給付)について
※定額減税については、下記をご覧ください。
原則、以下の〈1〉、〈2〉、〈3〉のすべてに該当する世帯が対象となります。
※令和5年度に給付対象となった(辞退・未申請含む)世帯は給付対象外となりますのでご注意ください。
ご自身が、給付対象者となるか否かについてのお問合せは多数いただいておりますが、電話では本人確認ができないため回答は致しかねますので、あらかじめご了承ください。
世帯全員が令和6年1月1日現在で日本国内に住民票がある世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で野洲市に住民登録している世帯
令和5年度住民税では課税世帯であったが、令和6年度住民税(※1)(定額減税(※2)前)では新たに非課税世帯や均等割のみ課税世帯(※3)となった世帯
※1 令和6年度住民税…令和5年1月から令和5年12月までの収入に基づき課税される住民税
※2 定額減税…令和6年度税法改正により実施される令和6年分住民税について定額による住民税額の特別控除(定額減税)
※3 均等割のみ課税世帯…課税証明書で所得割額が0円で、均等割額が4,800円(市民税3,000円、県民税1,800円)のみ課税されている世帯
(※注)ただし、次のいずれかに該当する世帯は、給付金の対象外となります。
・令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税であった世帯(非課税世帯または均等割のみ課税世帯を対象とした令和5年度給付金の受給世帯(受給対象世帯を含む))
・住民税が課税されている人の扶養親族等(事業専従者を含む)のみからなる世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている人がいる世帯
・すでに他の市区町村で同様の給付金を受給した世帯(受給対象であった世帯を含む)または当該世帯の世帯主を含む世帯
1世帯あたり10万円
※1回限りの給付です。
給付対象となる可能性がある世帯には、市から下記の1、2のいずれかの通知を送付します。
1.「低所得者世帯支援給付金(新たな住民税非課税世帯支援給付金)支給要件確認書」または「低所得者世帯支援給付金(新たな住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)支給要件確認書」が届いた世帯
「確認書」が届いた世帯は、受給のための手続きが必要です。
「確認書」に必要事項を記入して(口座情報を記入した場合(※)はその裏面に(1)口座確認書類の写しおよび、(2)本人確認書類の写しを貼付し)、下記の提出期限までに野洲市市民生活相談課までご提出(返送)ください。
※振込先口座を変更する場合や口座情報の記載がない(口座番号が空欄の)場合は上記(1)、(2)の添付が必要です。
提出期限:令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
※「確認書」は7月25日以降、順次発送しています。
※同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合は、新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金の給付対象となるため、「新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金支給要件確認書」を同封しています。
2.「低所得者世帯支援給付金(新たな住民税非課税世帯支援給付金/新たな住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)申請書」が届いた世帯
「申請書」が届いた世帯は、受給のための手続きが必要です。
該当すると思われる場合は「申請書」に必要事項を記入して、(1)世帯全員分の令和6年度住民税課税(または非課税)証明書(※)、(2)口座確認書類の写し、(3)本人確認書類の写しの計3点の提出書類を添付し、下記の提出期限までに野洲市市民生活相談課までご提出(返送)ください。
審査の上、給付金の可否を決定します。
※平成18年1月2日以降に出生した人は不要です。なお、世帯内に住民税所得割課税者がいる場合、申請しても給付金は給付されません。
提出期限:令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
※「申請書」は8月下旬以降、順次発送予定です。
※同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合は、新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金の給付対象となるため、「新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金申請書」を同封しています。
・口座確認書類…通帳またはキャッシュカードの写し
・本人確認書類…運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート 等の写し
1.「低所得者世帯支援給付金(新たな住民税非課税世帯支援給付金)支給要件確認書」または「低所得者世帯支援給付金(新たな住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)支給要件確認書」が届いた世帯
市が「確認書」を受理した週から、おおむね2週間後の金曜日
2.「低所得者世帯支援給付金(新たな住民税非課税世帯支援給付金/新たな住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)申請書」が届いた世帯
住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯に該当すると決定した場合は、市が「申請書」を受理した日から、おおむね1か月後
※書類に不備があった場合は、不備解消後の支給となるため、給付が遅れることがあります。
原則、以下の〈1〉、〈2〉の両方に該当する世帯が対象となります。
※令和5年度に給付対象となった(辞退・未申請含む)世帯は給付対象外となりますのでご注意ください。
令和6年度低所得者世帯支援給付金(新たな住民税非課税世帯支援給付金または新たな住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)(1世帯あたり10万円)の給付対象世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で世帯主と同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童(※)がいる世帯
※住民票を移さずに施設に入所している児童は除きます。
※児童には、基準日の翌日(令和6年6月4日)から令和6年10月31日までに生まれた新生児も含まれます。ただし、この場合は新生児が出生した時点で別途申請することが必要です。
※児童が単身で寮に入っている場合など、別世帯に生計が同一の児童がいる場合は、申出(別居監護の申立)により給付金の対象となる場合があります。詳細は、下記の相談・申請窓口までお問い合わせください。
児童1人あたり5万円
※1回限りの給付です。
給付対象となる可能性がある世帯には、市から下記の1、2のいずれかの通知を送付します。
(「令和6年度低所得者世帯支援給付金(新たな住民税非課税世帯支援給付金)支給要件確認書」もしくは「令和6年度低所得者世帯支援給付金(新たな住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)支給要件確認書」または「令和6年度低所得者世帯支援給付金(新たな住民税非課税世帯支援給付金/新たな住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)申請書」の通知に同封して送付します。)
1.「低所得者世帯支援給付金(新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金)支給要件確認書」が届いた世帯
「確認書」が届いた世帯は、受給のための手続きが必要です。
「確認書」に必要事項を記入して(口座情報を記入した場合(※)はその裏面に(1)口座確認書類の写しおよび、(2)本人確認書類の写しを貼付し)、下記の提出期限までに野洲市市民生活相談課までご提出(返送)ください。
※振込先口座を変更する場合や口座情報の記載がない(口座番号が空欄の)場合は上記(1)、(2)の添付が必要です。
提出期限:令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)(ただし、令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた新生児の分の申請については、令和6年11月15日(金曜日)(消印有効))
※「確認書」は7月25日以降、順次発送しています。
※給付金の対象となる児童には、基準日の翌日(令和6年6月4日)から令和6年10月31日までに生まれた新生児も含まれます。ただし、この場合は新生児が出生した時点で別途申請することが必要です。
2.「低所得者世帯支援給付金(新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金)申請書」が届いた世帯
「申請書」が届いた世帯は、受給のための手続きが必要です。
該当すると思われる場合は「申請書」に必要事項を記入して、(1)世帯全員分の令和6年度住民税課税(または非課税)証明書(※)(写し可)、(2)口座確認書類の写し、(3)本人確認書類の写しの計3点の提出書類を添付し、下記の提出期限までに野洲市市民生活相談課までご提出(返送)ください。
審査の上、給付金の可否を決定します。
※平成18年1月2日以降に出生した人は不要です。なお、世帯内に住民税所得割課税者がいる場合、申請しても給付金は給付されません。
提出期限:令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)(ただし、令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた新生児の分の申請については、令和6年11月15日(金曜日)(消印有効))
※「申請書」は8月下旬以降、順次発送予定です。
※給付金の対象となる児童には、基準日の翌日(令和6年6月4日)から令和6年10月31日までに生まれた新生児も含まれます。ただし、この場合は新生児が出生した時点で別途申請することが必要です。
・口座確認書類…通帳またはキャッシュカードの写し
・本人確認書類…運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート 等の写し
1.「低所得者世帯支援給付金(新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金)支給要件確認書」が届いた世帯
市が「確認書」を受理した週から、おおむね2週間後の金曜日
2.「低所得者世帯支援給付金(新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金)申請書」が届いた世帯
市が「申請書」を受理した日から、おおむね1か月後(申請内容を審査する必要があるため)
※書類に不備があった場合は、不備解消後の支給となるため、給付が遅れることがあります。
令和6年6月3日(基準日)時点において、配偶者やその他親族からの暴力などを理由に本市に避難している方(DV避難者)で、事情により本市に住民登録がなく、かつ、一定の要件(DV避難中であることの証明等)を満たすときは、本市で手続きをしていただくことで、低所得者世帯支援給付金を受給できる場合があります。詳細は、下記の相談・申請窓口までお問い合わせください。
野洲市低所得者世帯支援給付金窓口
野洲市役所本館1階 市民生活相談課
専用ダイヤル:077-588-1712(平日 9:00~17:00)
(※専用ダイヤルに繋がらない場合 077-587-6063)
自宅や職場などに県や市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)、野洲市消費生活センター(電話077-587-6063)にご連絡ください。
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