住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
令和13年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋の翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
耐震改修による減額措置の対象となっている年度には適用されません。
バリアフリー改修に伴う減額措置は一戸につき一度きりです。
省エネ改修工事を同年に行った場合、併せて固定資産税の減額措置を受けることができます(省エネ改修工事により長期優良住宅に該当することになったものを除く)。
対象家屋
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。(借家を除く)
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
- 令和13年3月31日までの間に完了し、自己負担額が1戸当たり50万円を超えるバリアフリー改修工事が行われたものであること。
補助金等の交付を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算出されます。 - 下記のいずれかの工事であること。
- 廊下の拡幅
- 手すりの取付け
- 階段の勾配の緩和
- 床の段差の解消
- 浴室の改良
- 引き戸への取替え
- 便所の改良
- 床表面の滑り止め化
- 下記のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方(改修工事完了の翌年1月1日までに65歳になる場合も可)
- 要介護、要支援認定を受けている方
- 障がいのある人(地方税法施行令第7条各号のいずれかに該当する方)
減額内容
- バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
- 1戸あたり100平方メートル分までが限度になります。
- (注釈)省エネ改修を併せて行った場合、バリアフリー改修に対する減額適用範囲の100平方メートルまでは、省エネ改修の減額と併せて3分の2が減額となり、残り20平方メートルは省エネ改修に対する減額のみが適用され、3分の1の減額になります。
- (注意)この特例は、固定資産税のみで、都市計画税は対象外となります。
申告方法
次の1から8の書類を改修後3ヶ月以内に提出してください。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事に係る明細書の写し(工事内容及び費用が確認できるもの)
- 改修工事前後の写真
- 領収書の写し
- 補助金等の明細書の写し掲載(補助金等を受けている場合)
- 65歳以上の方は住民票の写し
- 身体障害者手帳等の写し(障害のある人のみ)
- 要介護保険の被保険者証の写し(要介護、要支援認定者のみ)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (RTFファイル: 95.8KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439

更新日:2026年06月15日