住宅改修
1.制度の概要
心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取付け・段差の解消などの住宅改修に係る費用を給付します。
工事着工前に、必ず事前申請が必要です。(申請の前に着工された工事は給付の対象外となります。ご注意ください。)
2.制度を利用できる人
要介護または要支援認定を受けている被保険者(認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方は対象外となります。)
3.支給限度基準額
要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず、一律20万円(分割での利用もできます。)
下記の(1)又は(2)のいずれかに該当した場合、給付実績がリセットされ、改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の給付を受けることができます。
(1)初めて住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工日時点の要介護状態区分を基準として、要介護状態区分が3段階以上上がった場合(要支援2と要介護1は1つの区分として取り扱います。)※1回限り
(2)転居した場合(一つの住民票住所地につき、20万円)
4.給付される金額
実際に住宅改修にかかった費用の原則9割(一定所得以上の方は8割・7割)が給付されます。(小数点以下は切り捨てて計算します。)
※保険料未納による「給付額減額」の措置を受けている場合、保険給付は7割または6割となります。
※負担割合の判断基準日は、領収日(領収書記載日)となります。
(例)負担割合が1割の方が、20万円で住宅改修を行った場合
20万円(改修費用)×0.9(保険給付率)=18万円が支給されます。
5.支給の要件
下記の(1)~(3)のすべてに該当する住宅改修にかかる費用が対象です。
(1)要介護者等が現に居住する住宅(被保険者証記載の住所)に対して行う改修であること
(2)厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること
(3)要介護者等の心身の状況や住宅の状況等を勘案し、必要と認められる住宅改修であること
※厚生労働大臣が定める住宅改修の種類(厚生省告示第95号)
(1)手すりの取付け
○廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路等に、転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置する。
○手すりの形状は、二段式・縦付け・横付け等適切なものとする。
○取り付けに際して工事を伴うものとする。
※福祉用具貸与にある「手すり」、福祉用具購入にある入浴補助用具としての「浴槽用固定式手すり」、既存の手すりが老朽化したことによる付け替えは対象外です。
(2)段差の解消
○居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差および、玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するためものである。(敷居を低くする工事・スロープを設置する工事・浴室の床のかさ上げ等)
○取り付け工事に際しては固定することが必要です。
○本来置くだけで足りるものを固定した工事(福祉用具貸与に定める「スロープ」、福祉用具購入に定める「浴室用すのこ」「浴槽内すのこ」の設置等)、昇降機・リフト・段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外です。
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
○居室においては、畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更
○浴室においては、床材の滑りにくいものへの変更
○通路面においては、滑りにくい舗装材への変更等
※本来置くだけで足りるもの(滑り止めマット等)を張り付けて使用した変更、老朽化や物理的・科学的な摩耗・消耗を理由とする変更(傷んだ床の張り替え等)は対象外です。
(4)引き戸等への扉の取り替え
○開き戸を引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテン等に取り替え
○ドアノブの変更・戸車の設置等
○扉の新設(扉の新設が、扉位置の変更に比べて安価な場合に限る)
○扉の撤去
※引き戸等への扉の取替えに併せて自動ドアとした場合の自動ドアの動力部分の費用相当額、老朽化を理由とする取り替え、水道蛇口・水栓金具等の交換等は対象外です。
(5)洋式便器等への便器の取り替え
○和式便器を洋式便器に取り替え
○既存の便器の位置・向きの変更等
※福祉用具購入に定める「腰掛便座」の設置、既存の洋式便器に暖房機能・洗浄機能等のみを付加する工事、(簡易)水洗化にかかる工事は対象外です。
(6)上記(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
○手すりの取付け
○手すりの取付けのための壁の下地補強
○段差の解消
○浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
○床又は通路面の材料の変更
○床材の変更のための下地の補強や根太の補強、通路面の路盤の整備
○扉の取替え
○扉の取替えによる壁又は柱の改修
○便器の取替え
○便器の取替えに伴う床材の変更や給排水設備工事((簡易)水洗化にかかるものは除く)など
6.支給方法
住宅改修費の支給方法には、「償還払い」と「受領委任払い」の2通りの方法があります。
(1)受領委任払い
施工業者に対して、被保険者は住宅改修に要した費用のうち1割(一定所得以上の方は2割・3割)を支払い、後日、野洲市が施工業者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。
※工事着工前に、施工業者と被保険者の間で、保険給付分の受領を施工業者に委ねる手続きを取ることが必要です。
(2)償還払い
施工業者に対して、被保険者が住宅改修に要した費用の全額を支払い、後日、野洲市が被保険者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。
※保険料未納による「給付額減額」の措置を受けている場合、お支払いいただく金額は住宅改修に要した費用のうち3割または4割となります。
7.申請書類一式
事前申請書類
事前申請のために必要な書類は次のとおりです。
(ア)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前確認申請書(様式第36号)
(イ)住宅改修が必要な理由書
(ウ)住宅改修にかかる承諾書
※改修を行う住宅の所有者が、当該被保険者でない場合に限る。
(エ)工事費見積書
※改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分すること。
(オ)着工前及び完成予定の平面図
※動線を記入すること。
(カ)施工図面
(キ)着工前写真
(ア)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前確認申請書(様式第36号)(WORD:21.2KB)
(エ)工事費見積書(参考様式及び記入例)(EXCEL:33.2KB)
受領委任払い申請書類
受領委任払いのために必要な書類は次のとおりです。
(ア)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第36号の2)
(イ)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書・代理受領委任状(様式第36号の3)
(ウ)領収書(自己負担額分)
(エ)工事費内訳書
(オ)完成した状態がわかる平面図
※動線を記入すること。
(カ)完成後写真
(ア)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第36号の2)(WORD:18.3KB)
(イ)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書・代理受領委任状(様式第36号の3)(WORD:18.2KB)
償還払い申請書類
償還払いのために必要な書類は次のとおりです。
(ア)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請(請求)書(様式第36号の4)
(イ)領収書
(ウ)工事費内訳書
(エ)完成した状態がわかる平面図
※動線を記入すること。
(オ)完成後写真
(ア)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請(請求)書(様式第36号の4)(WORD:20.7KB)
取り下げに係る申出書類
住宅改修の事前申請の取下げのために必要な書類は次のとおりです。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認申請に係る取下げ申出書
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認申請に係る取下げ申出書(WORD:18.3KB)
8.工事が事前申請の内容から変更となる場合
野洲市が確認した旨の通知をした後、工事が事前申請の内容と変わる場合には、次の手続きが必要となります。手続きを行わずに工事を行った場合、給付の対象外となりますのでご注意ください。
(1)すでに行った事前申請を取り下げる。
(2)変更後の工事内容で事前申請を行う。
9.要介護認定の申請をしたがその結果が出ていない場合
(1)概要
住宅改修費の支給は、要介護(支援)の認定を受けている方が対象ですが、事前申請を行う時点で要介護認定の結果が判明しておらず、かつ住宅改修を急ぐ理由がある場合には事前申請をすることができます。
ただし、要介護認定結果が「非該当」となった場合は、承認通知書が交付されていても住宅改修費は支給されません。したがって、この取り扱いは、どうしても工事を急ぐ必要がある際の例外的な場合に限ります。
(2)事前申請時の留意点
事前申請時には次の(ア)~(エ)にご留意の上、申請をしてください。
(ア)事前申請日時点で、既に要介護認定の申請を済ませていること
(イ)認定結果が「非該当」となった場合は、改修費用が全額自己負担となることを被保険者が十分理解をしておくこと
(ウ)支給方法は「償還払い」になること
(エ)実績報告書類等は認定結果が判明してから提出していただくため、住宅改修費の支給もそれ以後になること
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健康福祉部 介護保険課
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ファクス 077-586-2176
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