療養給付費の支給(保険医療機関を受診したときの給付)

治療や看護にかかる費用に対する給付

医師の診察、病気やケガの治療、治療に必要な薬、入院および看護(食事は別。次の項目参照)、在宅療養および看護(かかりつけ医師による訪問診療、訪問看護)に要する費用が対象です。

病院や診療所の窓口で保険証を提示すれば、これらに要する費用の3割(または2割)が被保険者に請求され、残りの7割(または8割)が国保に請求されます。

一部負担金

  • 小学生になるまで・・・2割
  • 小学生から70歳になるまで・・・3割
  • 70歳から75歳になるまで(被保険者証兼高齢受給者証)・・・2割または3割

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時食事代の食事療養標準負担額
区分

食事代(1食あたり)

一般(下記以外の方) 460円

住民税非課税の世帯の方

(70歳以上の低所得IIの方(※1))

過去12か月の入院日数が90日までの入院 210円
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 160円
70歳以上で低所得Iの方(※2) 100円

(※1)住民税非課税の世帯に属する方。

(※2)住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

注記

・一般で、指定難病または小児慢性特定疾病児童等の方は1食260円です。

・上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には含みません。

・住民税非課税世帯の方(※1と※2を含む)については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、医療機関で標準負担額が減額されます。事前に保険年金課窓口で申請し交付を受けてください。

事前に交付を受けていない場合は、医療機関に支払った後に保険年金課窓口で申請することで、請求額と減額後の標準負担額との差額分を返金します。

入院時生活療養費(療養病床)

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担し、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。(療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。)

食費・居住費の標準負担額
入院時生活療養費標準負担額(食費・居住費)
区分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

住民税課税世帯 一般

460円 または

420円(※1)

370円
住民税非課税世帯 低所得II(※2) 210円 370円
低所得I(※3) 130円 370円

(※1)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。

(※2)住民税非課税の世帯に属する方。

(※3)住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

注記

・人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等をお持ちの方については、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担になります。

・上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には含みません。

 

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健康福祉部 保険年金課
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