療養給付費の支給(保険医療機関を受診したときの給付)
治療や看護にかかる費用に対する給付
医師の診察、病気やケガの治療、治療に必要な薬、入院および看護(食事は別。次の項目参照)、在宅療養および看護(かかりつけ医師による訪問診療、訪問看護)に要する費用が対象です。
病院や診療所の窓口で保険証を提示すれば、これらに要する費用の3割(または2割)が被保険者に請求され、残りの7割(または8割)が国保に請求されます。
一部負担金
- 小学生になるまで・・・2割
- 小学生から70歳になるまで・・・3割
- 70歳から75歳になるまで(被保険者証兼高齢受給者証)・・・2割または3割
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時食事代の食事療養標準負担額
区分 |
食事代(1食あたり) |
|
一般(下記以外の方) | 460円 | |
住民税非課税の世帯の方 (70歳以上の低所得IIの方(※1)) |
過去12か月の入院日数が90日までの入院 | 210円 |
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 | 160円 | |
70歳以上で低所得Iの方(※2) | 100円 |
(※1)住民税非課税の世帯に属する方。
(※2)住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
注記
・一般で、指定難病または小児慢性特定疾病児童等の方は1食260円です。
・上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には含みません。
・住民税非課税世帯の方(※1と※2を含む)については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、医療機関で標準負担額が減額されます。事前に保険年金課窓口で申請し交付を受けてください。
事前に交付を受けていない場合は、医療機関に支払った後に保険年金課窓口で申請することで、請求額と減額後の標準負担額との差額分を返金します。
入院時生活療養費(療養病床)
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担し、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。(療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。)
食費・居住費の標準負担額
区分 |
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
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住民税課税世帯 | 一般 |
460円 または 420円(※1) |
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370円 | |||
住民税非課税世帯 | 低所得II(※2) | 210円 | 370円 |
低所得I(※3) | 130円 | 370円 |
(※1)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。
(※2)住民税非課税の世帯に属する方。
(※3)住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
注記
・人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等をお持ちの方については、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担になります。
・上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には含みません。
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健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
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