国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について
70歳~74歳の人には「被保険者証兼高齢受給者証」をお渡ししています
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの人には、後期高齢者医療制度の適用になる75歳までの間、被保険者証と高齢受給者証が一体化された保険証を交付します(後期高齢者医療制度の適用を受けている人は除きます)。
- 70歳の誕生月(1日が誕生日の人はその前月)に保険年金課から郵送します。医療機関等で使っていただくのは、誕生月の翌月(1日が誕生日の人は誕生月)の1日からになります。
- 有効期限は、7月31日までとなっています(7月31日以前に75歳の誕生日を迎える人を除く)。
負担割合について
前年の所得等に応じて、「 2割 」または「 3割 」です。
負担割合の判定方法
A.市・県民税の課税所得(4月から7月の間は前年度)で判定
145万円未満 → 2割負担
145万円以上 → Bで再判定
※同じ世帯に課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保加入者がいる場合もBへ
B.収入金額もしくは総所得金額で再判定
〈再判定1〉 同世帯の70歳〜74歳の国保加入者の収入合計
1人の場合で383万円未満 → 2割負担
2人以上の場合で520万円未満 → 2割負担
〈再判定2〉 旧国保加入者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人) がいる世帯で、 旧国保加入者と70歳〜74歳の国保加入者の収入合計
520万円未満→2割負担
〈再判定3〉基礎控除後の総所得金額(同世帯の70歳~74歳までの国保加入者の合計)
210万円以下→2割負担
上記以外
3割負担
- お問い合わせ
-
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
メールフォームによるお問い合わせ