「情報公開制度」

更新日:2025年02月28日

野洲市情報公開条例とは?(概要)

野洲市情報公開条例とその目的

情報公開条例には、市民の知る権利の保障および市が市政の諸活動について市民に説明する責務をうたい、市の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会)が保有する公文書を公開する事項が定められています。

公開請求の対象となる公文書

実施機関の職員が作成し、または取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を言います。

公文書の公開

公開請求のあった公文書は公開が原則ですが、例外として、下記の非公開情報がある場合は、公開できない場合があります。

  1. 法令または条例の規定により非公開とされる情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人等に関する情報
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
  5. 審議、検討または協議に関する情報
  6. 事務の円滑な実施を困難にする情報

実施機関の責務

市民の公文書の公開を求める権利を保障するとともに、個人情報の保護について最大の配慮をしなければなりません。

利用者の責務

公文書公開を受けた者は、これによって得た情報を適正に使用しなければなりません。

情報公開請求の流れ

1.公文書公開請求書の提出

公文書公開請求書に必要事項を記入し、公文書を所有している実施機関(市、教育委員会等)に申請します。直接窓口で申請するほか、郵送で申請書を送付する方法も可能です。
注釈:お求めの公文書の名称や具体的な内容については、事前に実施機関に問い合わせていただくことをお勧めします。

オンラインでの申請は下記リンクをご覧ください

2.公文書の特定、公開・部分公開・非公開の決定、通知

実施機関では、公文書公開請求書を受理した日から起算して15日以内に公開・部分公開・非公開の決定を行い、請求者に通知します。

公開の種類

公開

請求対象の文書を全部公開します。

部分公開

請求対象の文書の一部に非公開情報が含まれる場合、開示可能な部分のみを公開します。

非公開

請求対象の文書が非公開情報である場合、または文書が存在しない場合は、請求対象の文書を公開しません。

3.公開の実施

公文書が公開または部分公開となった場合、閲覧または写しの交付を行います。写しの交付をご希望の場合は、資料の交付代金として以下の料金をお支払いただきます(これ以外の方法における交付の料金については、条例等をご確認ください)。

公文書の写し(文書、図画及び写真)
用紙のサイズ 金額(1枚あたり)
A3以下
  • 白黒:10円
  • カラー:20円
A2 白黒:40円
A1 白黒:80円
A0 白黒:100円

注意:両面印刷の場合、片面を1枚として金額を計算します。

電磁的記録(文書データ、音声データ等)
交付の方法 金額(1枚あたり)
フロッピーディスク 60円
光ディスク 170円
用紙に出力したもの 公文書の写しと同じ

また、資料の郵送(送料は請求者負担)も可能です。

4.審査請求

公開請求の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に審査請求をすることができます。

情報公開制度の運用状況

情報公開制度の運用状況(令和5年度)

請求状況及び決定状況

  • 公開請求件数 53件
    • (公開)(8件)
    • (部分公開)(39件)
    • (非公開)(6件)
  • 審査請求件数 0件

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6038
ファクス 077-587-4033

メールフォームによるお問い合わせ