○野洲市情報公開条例施行規則
平成16年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書の記載事項等)
第2条 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開方法の区分
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める事項
3 公開を請求する者は、条例第6条第1項に規定する公開請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付により請求することができる。
(平19規則46・一部改正)
(公文書の閲覧)
第5条 条例第15条第3項の規定により公文書を閲覧する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させることができる。
3 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、1部とする。
(費用の納入)
第6条 条例の規定に基づく公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・令2規則40・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(公文書の目録)
第9条 条例第25条に規定する公文書の検索に必要な資料は、公文書目録その他の資料とする。
2 前項の公文書目録は、毎年作成し、一般の閲覧に供するため、各課及び総務部総務課に備え置くものとする。
(実施状況の公表)
第10条 条例第26条に規定する実施状況の公表は、毎年6月30日までに行うものとする。
2 実施状況の公表は、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 公文書の公開の請求の件数
(2) 公開、一部公開及び非公開の件数
(3) 審査請求の件数
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
3 実施状況の公表は、市の広報誌への掲載その他適宜の方法により行うものとする。
(平28規則12・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市情報公開条例施行規則及び第3条の規定による改正前の野洲市個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和2年規則第40号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
付則(令和3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則46・令3規則35・一部改正)
(平19規則46・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・令2規則40・一部改正)
(平28規則12・令2規則40・一部改正)