○野洲市情報公開条例

平成16年10月1日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第17条)

第3章 審査請求等(第18条―第21条)

第4章 情報提供(第22条・第23条)

第5章 補則(第24条―第28条)

第6章 罰則(第29条・第30条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政の諸活動について市民に説明する責務を全うするとともに、市民の知る権利の保障及び公正で透明な行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業(野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年野洲市条例第170号)第1条に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。

(平30条例4・平31条例11・令2条例22・令4条例23・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の公文書の公開を求める権利を保障するとともに、個人に関する情報の保護について最大の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に従い適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人もこの条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

(公文書の公開)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法律、政令、条例(以下これらを「法令等」という。)若しくは野洲市議会会議規則(平成16年野洲市議会規則第1号)第97条に定めるところ又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による指示により公開することができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが公益上必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 個人の評価、診断、判定、選考、指導等に係る事務に関し、当該事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な遂行に支障が生ずるおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平17条例19・平19条例31・平25条例26・平27条例30・平30条例4・一部改正)

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人が識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認められるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(平27条例30・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第9条の2 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関する事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により公開請求に係る公文書の一部を公開しないとき、又は前項の規定により公開請求に係る公文書の全部を公開しないときは、公開請求者に対し、前2項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、公開しない旨の決定をした当該個人情報が、期間の経過により公開することができるようになる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて付記しなければならない。

(公開決定等の期限)

第11条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求書を受理した日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第12条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から45日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(平28条例6・一部改正)

(事案の移送)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(平17条例19・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに公開請求者以外の者(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他の事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他の事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平17条例19・平28条例6・一部改正)

(公開の実施)

第15条 実施機関は、公文書の公開を決定したときは、公開請求者に対して、速やかに公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度による公開の実施との調整)

第16条 法令等の規定により、実施機関に対し、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合におけるその閲覧及び縦覧並びに謄本、抄本その他の写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例の規定は、市立図書館その他の市の施設において一般の利用に供することを目的として管理している公文書については適用しない。

(公文書の公開に係る手数料等)

第17条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧、視聴、聴取等に係る手数料は、無料とする。

2 実施機関がこの条例の規定に基づき公文書の写しの交付を行うときは、別表に定めるところにより手数料を徴収する。

3 前項の手数料は、別に定める場合を除き、公文書の写しの交付の際に、これを徴収する。

4 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 市長は、公文書の写しの交付を受ける公開請求者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

6 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする公文書の写しの交付を受ける公開請求者は、当該公文書の写しの交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。

7 前項の書面には、公文書の写しの交付を受ける公開請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

8 公文書の写しの交付を受ける公開請求者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る公文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該公開請求者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。

(平28条例6・全改)

第3章 審査請求等

(平28条例6・改称)

(審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例6・全改)

(審議会への諮問等)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、野洲市公文書管理・情報公開審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例6・全改、令2条例1・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平17条例19・平28条例6・一部改正)

(審議会での調査、審議等)

第21条 審議会は、第19条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査及び審議を行う。

2 審議会は、前項の調査及び審議を行うため必要があると認めるときは、実施機関に対し公開決定等に係る公文書の提示を求めること及び審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、口頭で意見を述べる機会を与えることその他必要な調査をすることができる。

3 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

4 審議会は、前2項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

5 審議会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

6 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 審議会は、第1項の調査及び審議を行うほか、公文書の公開等に関する制度の運営及び改善について、実施機関に意見を述べることができる。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例6・令2条例1・一部改正)

第4章 情報提供

(情報提供の推進)

第22条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の公開のほか、市民が必要とする情報の的確な把握及び収集を行い、その情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供の推進に努めなければならない。

(附属機関等の会議の公開)

第23条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、法令等の規定により公開することができないこととされている場合その他正当な理由がある場合を除き、その会議を公開するよう努めるものとする。

第5章 補則

(出資法人への要請)

第24条 市長は、市が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるものは、この条例にのっとり、情報公開を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(公文書の管理及び目録)

第25条 実施機関は、公文書の適切な保存及び迅速な検索に資するため、公文書の管理体制の整備に努めるとともに、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第26条 市長は、毎年、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、公表するものとする。

(適用除外)

第27条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

(平17条例19・追加)

(罰則)

第29条 第21条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平17条例19・追加、平28条例6・令2条例1・一部改正)

(過料)

第30条 詐欺その他不正の行為により第17条第2項の手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平28条例6・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の中主町及び野洲町から承継された行政情報(次項及び第5項においてこれらを「承継行政情報」という。)については、適用しない。

(承継行政情報の任意的公開)

4 実施機関は、承継行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第15条の規定は、前項の規定による承継行政情報の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の中主町情報公開条例(平成12年中主町条例第2号)又は野洲町情報公開条例(平成10年野洲町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第31号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。ただし、付則第2項、第4項及び第7項の規定は同年4月1日から、第4条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定及び同項を同条とする改正規定、第6条の改正規定(「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に改める部分に限る。)並びに付則第3項、第5項及び第8項の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令元条例8・一部改正)

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第12条及び付則第5項から第7項までの規定は、同年11月1日から施行する。

(野洲市情報公開条例の一部改正に関する経過措置)

6 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の野洲市情報公開条例に規定する野洲市情報公開審査会によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の野洲市情報公開条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(平28条例6・追加、令元条例3・令2条例4・一部改正)

公文書の種類

交付の方法

手数料の額

備考

文書、図画及び写真

1 文書、図画及び写真を複写機により用紙(A0までの大きさのものに限る。)の片面又は両面に白黒で複写したものの交付

用紙1枚につき10円(A2の大きさのものにあっては40円、A1の大きさのものにあっては80円、A0の大きさのものにあっては100円)

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 文書、図画及び写真を複写機により用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円


電磁的記録

4 電磁的記録に記録された事項を用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面に白黒で出力したものの交付

用紙1枚につき10円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

5 電磁的記録に記録された事項を用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

6 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

4の項又は5の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円


7 電磁的記録に記録された事項を録音カセットテープに複写したものの交付

録音カセットテープ1巻につき210円


8 電磁的記録に記録された事項をビデオカセットテープに複写したものの交付

ビデオカセットテープ1巻につき300円


9 電磁的記録に記録された事項をフロッピーディスクに複写したものの交付

フロッピーディスク1枚につき60円


10 電磁的記録に記録された事項を光ディスクに複写したものの交付

光ディスク1枚につき170円


備考

この表において「A3」とは日本産業規格A列3番を、「A2」とは日本産業規格A列2番を、「A1」とは日本産業規格A列1番を、「A0」とは日本産業規格A列0番をいう。

野洲市情報公開条例

平成16年10月1日 条例第9号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年10月1日 条例第9号
平成17年6月29日 条例第19号
平成19年9月26日 条例第31号
平成25年6月28日 条例第26号
平成27年9月25日 条例第30号
平成28年3月28日 条例第6号
平成30年3月28日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第11号
令和元年7月1日 条例第3号
令和元年7月3日 条例第8号
令和2年3月25日 条例第1号
令和2年3月25日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第22号
令和4年8月17日 条例第23号